○板柳町スポーツ振興基金条例

平成二十九年三月二十一日

条例第九号

(設置)

第一条 福士加代子選手のオリンピック四回連続出場を記念し、世界で活躍するスポーツ選手の輩出をめざし、板柳町のスポーツ振興を図る費用に充てるため、板柳町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

 予算で定める額

 寄付金による額

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条に定める目的のための事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

板柳町スポーツ振興基金条例

平成29年3月21日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月21日 条例第9号