○板柳町農業委員会委員候補者選考委員会運営規則

平成二十九年二月十六日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成二十八年板柳町条例第三号。以下「選考委員会条例」という。)第九条の規定に基づき、板柳町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、選考委員会条例第三条の規定により次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 板柳町農業団体の代表者等 三人

 農山漁村女性リーダー(VICウーマン等) 一人

 板柳町行政連絡員(町内会長等) 一人

 学識経験者 二人

2 現に板柳町農業委員会委員である者及びこれに応募しようとする者は、選考委員を兼ねることができない。

(会議)

第三条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めに応じて、会長が招集する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、次項の適用については当該委員は出席したものとみなす。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(候補者の選考)

第四条 選考委員会は、その合議によって板柳町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

2 選考委員会は、候補者を選考するにあたり、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)に定める任命に当たって考慮すべき事項に配慮するとともに、板柳町農業委員会の業務運営の適正化及び効率化に配慮するものとする。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町農業委員会委員候補者選考委員会運営規則

平成29年2月16日 規則第10号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月16日 規則第10号