○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十九年三月二十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請及び決定通知)

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第二号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年一〇月二五日規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則様式第一号により調製した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令6規則7・全改)

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板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第13号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月21日 規則第13号
令和6年10月25日 規則第7号