○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十九年三月二十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一〇月二五日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則様式第一号により調製した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則7・全改)