○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十九年三月二十一日

規則第十三号

(不均一課税の申請及び決定通知)

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第二号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第13号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月21日 規則第13号