○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十九年三月二十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十九年三月二十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年3月21日 規則第13号
(平成29年3月21日施行)
◆ | 平成29年3月21日 | 規則第13号 |