○板柳町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成三十年三月二十日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき、法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(基準の一般原則)
第二条 指定居宅介護支援等の事業の基準は、この条例に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第三条 法第七十九条第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(記録の整備)
第四条 指定居宅介護支援等の事業に係る記録の保存期間は、省令第二十九条第二項の規定にかかわらず五年間とする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。