○板柳町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和二年三月二日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 任命権者 法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

二 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に定める会計年度任用職員をいう。

三 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に定める会計年度任用職員をいう。

(一週間の勤務時間)

第三条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり四十時間に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき八時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第五条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第六条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第一項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第七条 条例第六条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第三条から第六条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年板柳町規則第十四号。以下「勤務時間規則」という。)第六条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第九条 条例第八条の三の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第十条 条例第九条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第十一条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第四条第二項、第五条又は第六条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第一項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第十二条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第十三条 任命権者は、次の各号の場合に該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。

一 フルタイム会計年度任用職員 二十日

二 パートタイム会計年度任用職員 二十日に当該職員の定められた一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

三 任用期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)が十二月未満の会計年度任用職員 前二号による日数に当該任用期間の月数を乗じ、十二で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)

2 年次休暇の単位は、一日又は一時間とする。

3 任命権者は年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 一時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを一時間に切り上げた時間)をいう。)をもって一日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、二十日を限度として、次の一年間に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第十四条 会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間の休暇を与えるものとする。

一 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

二 その他の負傷又は疾病の場合 一会計年度において三十日の範囲でその療養に必要と認める期間。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇を取得した場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

2 病気休暇は、無給の休暇とする。ただし、一会計年度において、前項各号に規定する休暇のうち、十日に当該職員の年度内任用期間月数を乗じ、十二で除した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)の期間については、有給の休暇とする。

(令七規則二二・一部改正)

(特別休暇)

第十五条 会計年度任用職員に別表第一の種類及び事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第二の種類及び事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第一の第九号から第十三号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第四項の規定は、一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令三規則一八・一部改正)

(介護休暇)

第十六条 条例第十五条第一項及び第二項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第一項に規定する申出の時点において、一週間の勤務日が三日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第二十一条第一項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第十五条第一項中「六月」とあるのは「九十三日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令四規則二三・一部改正)

(介護時間)

第十七条 条例第十五条の二第一項及び第二項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、一週間の勤務日が三日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の勤務期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第十五条の二第二項中「二時間」とあるのは「二時間(当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令四規則二三・一部改正)

(休暇の承認等)

第十八条 特別休暇(別表第二第一号及び第二号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続きについては、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第十九条 第十二条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第二十条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(以下「改正前の法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第十七条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数及び時季等については、なお従前の例による。

附則(令和三年六月一八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一二月二八日規則第一八号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日規則第二三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日規則第八号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日規則第二二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第十五条第一項関係)

(令三規則一八・全改、令四規則八・令五規則三一・令六規則一七・令七規則二二・一部改正)

種類及び事由

期間

一 選挙等休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

二 証人等休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

三 骨髄移植等休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

四 ボランティア休暇

会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一会計年度において五日の範囲内の期間

五 結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する五日の範囲内の期間

六 産前休暇

八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

七 産後休暇

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

八 育児休暇

生後満一年に達しない子を育てる女性の会計年度任用職員が申し出た場合又は男性の会計年度任用職員が生後満一年に達しない子を育てる場合(当該会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第七号において同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。)

一日二回それぞれ三十分以内の申し出た期間

九 配偶者出産休暇

会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

会計年度任用職員の妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

十 育児参加休暇

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における五日の範囲内の期間

十一 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度において五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上にあっては、十日)の範囲内の期間

十二 短期介護休暇

条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 不妊治療休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度において五日(当該通院等が体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十四 服忌休暇

会計年度任用職員の親族(別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十五 祭日休暇

会計年度任用職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一日の範囲内の期間

十六 夏季休暇

六月以上の任期が定められている又は前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用され六月以上継続勤務している会計年度任用職員(定められた一週間当たりの勤務時間が三十五時間未満の会計年度任用職員及び調理員を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度の六月から十月までの期間内(特別な勤務に従事する場合で、別に町長の承認を得た場合にあってはその期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する五日の範囲内の期間

十七 現住居の滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

七日の範囲内の期間

十八 出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

十九 退勤途上の危機回避休暇

地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

二十 生理休暇

生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で勤務することが著しく困難であると女性の会計年度任用職員が申し出たとき。

二日以内の期間。ただし、当該女性の会計年度任用職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合はその期間

二十一 妊婦の業務軽減等休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員について、その業務が母胎又は胎児の健康保持に影響がある場合

適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間

別表第二(第十五条第二項関係)

(令三規則一八・全改)

種類及び事由

期間

一 妊婦の通勤緩和休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員について、その通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎の健康維持に重大な支障を与える場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を越えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

二 妊産婦通院休暇

妊娠中又は出産後一年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

別表第三(第十五条関係)

(令三規則一八・一部改正)

親族

日数期間

配偶者

七日

父母

子

五日

祖父母

三日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

孫

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

板柳町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月2日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 令和2年3月2日 規則第25号
◇ 令和3年6月18日 規則第4号
◇ 令和3年12月28日 規則第18号
◇ 令和4年3月30日 規則第23号
◇ 令和4年9月30日 規則第8号
◇ 令和5年3月31日 規則第31号
◇ 令和6年3月29日 規則第17号
◇ 令和7年3月31日 規則第22号