○板柳町指定給水装置工事事業者規則

令和二年九月十五日

規則第七号

板柳町指定給水装置工事事業者規則(平成十年板柳町規則第二十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 指定給水装置工事事業者の指定等(第四条―第十条)

第三章 給水装置工事主任技術者(第十一条・第十二条)

第四章 指定給水装置工事事業者の義務(第十三条―第十七条)

第五章 雑則(第十八条・第十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、板柳町水道事業給水条例(平成十年板柳町条例第二十一号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において「法」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)をいう。

2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)をいう。

3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)をいう。

4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第十三条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第三条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例板柳町水道事業給水条例施行規則(平成十年板柳町規則第十九号。以下「条例施行規則」という。)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第二章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第四条 条例第八条第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書(様式第一号)に次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第二条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称並びに第十二条第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第三号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第一号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第二によるものとする。

(指定の基準)

第五条 町長は、前条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第十二条第一項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第六条 町長は、第四条第一項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に板柳町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)(様式第二号)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第八条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第九条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第六条の二 第四条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び事項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第四条から前条までの規定は、第一項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第一項に規定する場合において、町長は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第七条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から三十日以内に施行規則に定められた様式第十に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第三号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第二による第五条第三号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第一項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、施行規則に定められた様式第十一を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第八条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第四条第一項の指定を受けたとき。

(2) 第五条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第十二条各項の規定に違反したとき。

(5) 第十三条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第十六条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第十七条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第九条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第十条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第四条の規定により指定工事業者の指定をしたとき。

(2) 第六条の二第四項において準用する第五条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第七条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第八条の規定により指定工事業者の指定を取消したとき。

(5) 第九条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第三章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第十一条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第六条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第十三条第二号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第十二条 指定工事業者は、第四条第一項の指定を受けた日から十四日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から十四日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第三により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

第四章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第十三条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第十二条第一項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第十一条第一項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第十一条第一項第三号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第十四条 指定工事業者は、条例第八条第二項に規定する設計審査を受けるため、条例施行規則に定められた様式第一号に設計図を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事検査)

第十五条 指定工事業者は、条例第八条第二項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに、給水装置工事完成届(様式第三号)に完成図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第十六条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第十七条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第十三条第一号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第十七条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第五章 雑則

(講習会)

第十八条 町長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町指定給水装置工事事業者規則

令和2年9月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和2年9月15日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第24号