○板柳町私債権の放棄に関する条例

令和三年三月十六日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、法令又は他の条例等に定めがあるものを除くほか、金銭の給付を目的とする町の権利(時効消滅について時効の援用を要しない債権を除く。以下「私債権」という。)の放棄に関し必要な事項を定めるものとする。

(私債権の放棄)

第二条 町長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等の権利を放棄することができる。

 当該私債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該私債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。

 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び当該私債権に優先する債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十一条の二の規定による強制執行等及び令第百七十一条の四の規定による債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されない当該私債権について、当該措置が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

 令第百七十一条の五の規定による徴収停止の措置をとった私債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

 債務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で弁済する見込みがないと認められるとき。

 債務者が失跡、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(公営企業管理者が管理する私債権についての準用)

第三条 前条の規定は、公営企業の管理者が管理する私債権について準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「公営企業の管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日前に発生した町の私債権についても適用する。

板柳町私債権の放棄に関する条例

令和3年3月16日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)