○板柳町すこやか出生祝金支給条例
令和三年三月十六日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、町の次代を担う子どもの出生を祝福し、これからの健やかな成長を願うとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第二条 板柳町すこやか出生祝金(以下「祝金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者に対し支給する。
一 出産時において出生児とともに板柳町に住所を有する者
二 第一子以降を出産して養育する父又は母
(祝金の額)
第三条 祝金の額は、出生児一人につき十万円とする。
(令三条例四・一部改正)
(申請及び認定)
第四条 第二条の支給要件に該当する者が、祝金の支給を受けようとするときは、申請書を町長に提出し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(不正受給の返還)
第五条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたものがあるときは、当該祝金を返還させることができる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行し、同日以降の出産について適用する。
(板柳町子宝祝金支給条例の廃止)
2 板柳町子宝祝金支給条例(平成二十六年板柳町条例第八号)は、廃止する。
附則(令和三年六月一八日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町すこやか出生祝金支給条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。