○板柳町議会議員及び板柳町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和三年三月十七日
選管告示第七号
(趣旨)
第一条 この告示は、板柳町議会議員及び板柳町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和三年板柳町条例第十九号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日選管告示第二四号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日選管告示第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)
(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)
(令5選管告示37・一部改正)
(令5選管告示37・一部改正)
(令5選管告示37・一部改正)