○板柳町議会議員及び板柳町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和三年三月十七日

選管告示第七号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 条例第三条第七条第十条の規定による届出は、当該規定に定める有償契約を締結した場合に、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該有償契約に関する書面の写しを添えて行うものとする。

2 前項の届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第一号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第二号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第三号)により行うものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請書等)

第三条 条例第四条第二号イ第八条又は第十一条の規定による申請は、板柳町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第四号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第五号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第六号)を提出して行うものとする。

2 条例第四条第二号イ第八条又は第十一条の規定による確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第七号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第八号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第九号)により行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者(第二条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、前条第二項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第十号から様式第十二号まで)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第十三号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第十四号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第三条第七条第十条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの(以下「給油伝票」という。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第六条 条例第四条第八条又は第十一条に規定する請求は、請求書(様式第十五号様式第十六号又は様式第十七号)前条第一項の選挙運動用自動車証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第三条第二項の確認書及び前条第二項の給油伝票の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第三条第二項の確認書)を添えて、町長に提出して行うものとする。

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一六日選管告示第二四号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日選管告示第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

画像

画像

画像

(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改)

画像

(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)

画像

(令4選管告示24・全改、令5選管告示37・一部改正)

画像

(令5選管告示37・一部改正)

画像画像画像画像画像

(令5選管告示37・一部改正)

画像画像

(令5選管告示37・一部改正)

画像画像

板柳町議会議員及び板柳町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和3年3月17日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年3月24日施行)