○板柳町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和四年三月三十日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 政令第百六十七条の十七の規定により条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり締結することが一般的な契約
二 前号の契約に付随する保守、維持管理等に関する契約
三 庁舎その他の施設の維持管理業務及び設備の運転業務のうち、毎年四月一日から役務の提供を受ける契約
四 前三号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために町長が必要と認める契約
(契約期間)
第三条 前条各号に掲げる契約の期間は、五年以内とする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和四年四月一日から施行する。