○弘前地区交通安全対策会議規約
昭和四十六年十一月一日
告示第三十二号
(趣旨)
第一条 この規約は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十八条第二項の規定に基づき、市町村交通安全対策会議を共同して設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 交通安全対策会議の名称は、弘前地区交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)という。
(共同設置する市町村)
第三条 交通安全対策会議は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
弘前市・藤崎町・板柳町・大鰐町・西目屋村
(担任事務)
第四条 交通安全対策会議は、次に掲げる事務を行う。
一 関係市町村の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、関係市町村の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(執務場所)
第五条 交通安全対策会議の執務場所は、弘前市大字上白銀町一番地一弘前市役所内に置く。
(組織等)
第六条 交通安全対策会議は、会長及び委員四十名以内をもって組織する。
2 会長は、弘前市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 第三条の各町村の長
二 国の関係行政機関の職員のうちから弘前市長が任命する者
三 青森県の部内の職員のうちから弘前市長が任命する者
四 青森県警察の警察官のうちから弘前市長が任命する者
五 関係市町村の部内の職員のうちから弘前市長が任命する者
六 関係市町村の教育委員会の教育長
七 弘前地区消防事務組合消防長
6 交通安全対策会議に、特別な事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
7 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから弘前市長が任命する。
8 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
9 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(庶務)
第七条 交通安全対策会議の庶務は、弘前市においてこれを掌るものとする。
(経費負担)
第八条 交通安全対策会議の事務に要する費用は、関係市町村の協議により関係市町村が負担する。
(予算)
第九条 交通安全対策会議の事務に要する費用は、弘前市の歳入歳出予算に計上して支出するものとする。
(議事等の規程)
第十条 会長は、交通安全対策会議にはかって、この規約に定めるもののほか、交通安全対策会議に関して必要な事項を定めることができる。
附則
この規約は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則
この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第六条第七項の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
この規約は、平成十八年二月二十七日から施行する。
附則
この規約は、平成十八年二月二十七日から施行する。
附則
この規約は、令和四年十月一日から施行する。