○板柳町個人情報保護法施行規則
令和五年三月二十四日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第百七号。以下「令」という。)及び板柳町個人情報保護法施行条例(令和五年板柳町条例第十七号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条第二項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。
3 前二項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)
第二条 町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成十九年板柳町規則第七号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り) | 日本産業規格A3以下 | 1枚につき 10円 |
日本産業規格A3の大きさを超えるもの | 1枚につき 100円 | ||
電子式複写機により複写したもの(多色刷り) | 日本産業規格A3以下 | 1枚につき 50円 | |
日本産業規格A3の大きさを超えるもの | 1枚につき 500円 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。