○板柳町職員の定年等に関する規則
令和五年三月二十四日
規則第二十六号
板柳町職員の再任用に関する規則(平成十三年板柳町規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)
第四条 任命権者は、条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第五条 条例第九条第五項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
一 定年前再任用を行う場合
二 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(令六規則一一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の板柳町職員の定年等に関する規則第二条及び第三条の規定は、板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定による勤務について準用する。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(暫定再任用に関する経過措置)
8 改正条例附則第八項、第九項、第十三項及び第十四項のその他の情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
一 暫定再任用を行う場合
二 改正条例附則第十項(改正条例附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合
三 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(令六規則一一・一部改正)
10 改正条例附則第十二項(改正条例附則第十五項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
附則(令和六年三月八日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。