○板柳町統合小学校整備に関する住民投票条例

令和六年六月二十五日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町で計画する統合小学校整備について、町民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)

第二条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

 板柳中学校に隣接し、統合小学校を新築する。

 板柳南小学校を統合小学校として、長寿命化改修(以下「改修」という。)する。

2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)

第三条 住民投票は、町長が執行する。

2 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を板柳町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。

(住民投票の期日)

第四条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して九十日を経過する日までの間の日曜日において町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第二項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の十日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第五条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 投票日において年齢満十八歳以上の日本国籍を有する者

 前条第三項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る板柳町の住民票が作成された日(他の市町村から板柳町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三月以上板柳町の住民基本台帳に記載されている者(投票日(第八条第二項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において板柳町に住所を有していない者及び告示日以後に日本国籍を取得した者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿の調製)

第六条 町長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。

(投票の方式)

第七条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、板柳中学校に隣接する新築校舎にしたいときは投票用紙の新築の欄に、自ら○の記号を記載し、板柳南小学校を改修した校舎にしたいときは投票用紙の改修の欄に、自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。

4 第二項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

(投票所においての投票)

第八条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票区及び投票所)

第九条 投票区及び投票所は、町長の指定した場所に設ける。

2 町長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。

(投票管理者及び投票立会人)

第十条 町長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第十一条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。

(投票資格者でない者の投票)

第十二条 住民投票の当日(第八条第二項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の秘密の保持)

第十三条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(投票用紙の様式)

第十四条 第七条第二項に規定する投票用紙及び同条第四項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(情報の提供)

第十五条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、統合小学校整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。

(投票の促進)

第十六条 町議会及び町長は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。

(投票運動)

第十七条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。

 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為

 住民の平穏な生活環境を侵害する行為

2 板柳町の一般職の職員並びに第十条に規定する投票管理者及び第十九条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、第七条第二項に規定した投票をし、又はしないような勧誘する行為はできない。

3 第一項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

(開票所)

第十八条 開票所は、町長の指定した場所に設ける。

2 町長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第十九条 町長は、前条第一項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力)

第二十条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明確であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

 所定の投票用紙を用いないもの

 ○の記号以外の事項を記載したもの

 ○の記号のほか、他事を記載したもの

 ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれにも記載したもの

 ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの

 白紙投票

(投票及び開票)

第二十二条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の規定により行われる板柳町の議会議員又は長の選挙の例による。

(投票結果の告示等)

第二十三条 町長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会にその内容を通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第二十四条 町長は、統合小学校の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき、住民投票における有効投票のいずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。

(委任)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して九十日を経過した日にその効力を失う。

板柳町統合小学校整備に関する住民投票条例

令和6年6月25日 条例第5号

(令和6年6月25日施行)