○板柳町建設工事等に係る設計違算に関する事務取扱要領

令和六年七月二十四日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この要領は、町が発注する建設工事及び最低制限価格を附した業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、建設工事等の入札執行に際し設計違算が生じた場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要領において「設計違算」とは、積算条件と異なる単価、歩掛等の適用により、単価及び金額の記載された設計書を確認しなければ判明しない設計金額の誤りをいい、積算数量等の不整合は含まないものとする。

(開札前の対応)

第三条 町長は、入札の公告又は指名通知の発行を行ってから開札する前までの間に設計違算があったことが判明した場合は、入札を中止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札公告等で定める質疑に対する回答書(以下「質問回答書」という。)の回答期日前であって、設計違算の内容及び金額の誤りが軽微である場合は、設計違算を訂正し、質問回答書の回答期日までに、入札参加者に周知することにより、入札を続行することができるものとする。

(落札者決定前の対応)

第四条 町長は、開札を行ってから落札者が決定する前までの間に設計違算が判明した場合は、入札を無効とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札候補者が契約の締結を望むときは、入札を有効とし、落札者を決定することができるものとする。

(契約締結前の対応)

第五条 町長は、落札者を決定してから契約を締結する前までの間に設計違算があったことが判明した場合は、入札を無効とし、落札者の決定を取り消すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札者が契約の締結を望むときは、入札を有効とし、契約を締結することができるものとする。

(契約締結後の対応)

第六条 町長は、契約を締結した後に設計違算があったことが判明した場合は、契約を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合又は工事の履行状況等により契約を解除しがたい場合において、当該相手方が契約の継続を望む場合は、契約を継続することができる。

3 第一項の規定により契約を解除した場合において、当該契約者はこれによって生じた損害の賠償を町長に請求することができる。

(その他の対応)

第七条 町長は、第四条第二項の規定により落札者を決定し、若しくは第五条第二項の規定により契約を締結し、又は前条第二項の規定により契約を継続する場合であっても、契約変更は行わないものとする。ただし、訂正後の設計金額が契約金額を下回るとき、又は町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(公表)

第八条 町長は、第四条第一項若しくは第五条第一項の規定により入札を無効とし、又は第六条第一項の規定により契約を解除する場合は、速やかに公表するものとする。

この訓令は、令和六年八月一日から施行する。

板柳町建設工事等に係る設計違算に関する事務取扱要領

令和6年7月24日 訓令第6号

(令和6年8月1日施行)