○板柳町高校生通学費等給付金支給規則

令和六年十月一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、高校生年代の児童がいる世帯における通学費、文房具や書籍購入費等の負担軽減を図るため、板柳町(以下「町」という。)が実施する板柳町高校生通学費等給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、「給付金」とは、前条の趣旨を達するために、町によって贈与される金銭をいう。

2 この規則において「対象児童」とは、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条に規定する児童のうち、十五歳に達する日の翌日以後の最初の四月一日から十八歳に達する以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。ただし、法第三条第三項に規定する施設入所等児童は除く。

3 この規則において、「支給対象者」とは、板柳町に住所を有し、かつ法第四条第一項第一号から第三号に規定する者をいう。

(給付金の額)

第三条 給付金の額は、月を単位として支給するものとし、その額は一月につき対象児童一人五千円とする。

(給付金の支給)

第四条 町は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第五条 町長は、一般支給対象者(支給対象者のうち、法の規定に基づき町から支給している児童手当等の支給記録等を基に、町が給付金の支給の申込みを行う者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを板柳町高校生通学費等給付金支給申込書(様式第一号)により行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、板柳町高校生通学費等給付金受給拒否の届出書(様式第二号)により給付金の受給の拒否を町長に届け出ることができる。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第六条 一般支給対象者に対する町による支給は、町が把握している児童手当等における支給登録口座に振り込む方法により行う。

(申請による支給の方式)

第七条 給付金の支給を受けようとする一般支給対象者以外の支給対象者(以下「特別支給対象者」という。)は、板柳町高校生通学費等給付金申請書(様式第三号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、申請者が給付金申請書を町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行う。

3 町長は、第一項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し、戸籍謄本等の書類を提出させ、提示させること等により、当該申請者が本人であるか、又は第二条第三号の支給対象者の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

(代理による申請)

第八条 代理により前条第一項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第九条 町長は、第七条の規定により提出された給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第七条第二項に掲げる方法により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第十条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法等について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第十一条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第七条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第十二条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十三条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第十四条 この規則の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和六年十月一日から施行する。

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板柳町高校生通学費等給付金支給規則

令和6年10月1日 規則第6号

(令和6年10月1日施行)