○板柳町妊婦のための支援給付施行規則

令和七年三月三十一日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条の二に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。

(妊婦のための支援給付)

第三条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第四条 政令第一条の四の二第一項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第一号)とする。ただし、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届け出に同項各号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 町長は、法第十条の九第一項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第二号)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第三号)により、当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第五条 町長は、法第十条の十の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第四号)により、当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

(胎児の数の届出)

第六条 法第十条の十三第一項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第五号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第七条 町長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第十条の十四第一項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払うときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第六号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第四条第二項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知を併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第七号)により通知することができる。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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板柳町妊婦のための支援給付施行規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)