○板柳町公益通報に関する訓令
令和七年三月三十一日
訓令第十九号
(目的)
第一条 この訓令は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「法」という。)の施行に伴い、公益通報の取扱いに関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、町の事務事業における法令遵守の徹底に資することを目的とする。
一 職員等 地方公務員法(昭和二十五年法律第二十六号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を含む。)、町から事務事業を受託し又は請け負った事業者及びその役員又は従業員並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の役員又は従業員並びにこれらの者であった者をいう。
二 公益通報 職員等の職務上の行為における法令違反(条例、規則の違反を含む。)又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為で、当該事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報をいう。
三 公益通報者 公益通報を行う職員等をいう。
四 公益通報調査員 公益通報を受け、審査及び調査を担当若しくは公益通報の相談にあたる職員をいい、総務課長の職にある者がこれにあたる。
(公益通報)
第三条 公益通報者(以下「通報者」という。)は、公益通報調査員(以下「調査員」という。)に対して、書面又は面会、電話、郵便、電子メールその他適切な方法により行うものとする。
2 公益通報が一般町民によるものであった場合は、その処遇は職員等と同様とする。
(通報者の責務)
第四条 通報者は、公益通報に際し、原則実名により行い、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他誹謗、中傷、私憤、個人的な感情によること等不正の目的でなく、正当に行わなければならない。
2 通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
3 職員等は、公益通報に関する事案を知ったときは、遅滞なく公益通報を行わなければならない。
4 通報者の上司である職員が公益通報を受けた場合は、当該職員は公益通報の内容を確認のうえ調査員へ通報しなければならない。
(調査員の責務)
第五条 調査員は、正当な通報者の氏名、所属など個人を特定する情報を、町長又は通報者の任免権者(以下「町長等」という。)以外の者に開示してはならない。
2 調査員は、公益通報に係る相談に応じなければならない。
(調査員の制限)
第六条 調査員は自己若しくは調査員の親族に関する事案については調査することができない。
2 前項の場合において、調査員は、町長等の許可を得て他の職員等に調査員の職を引き継ぐとともに、遅滞なくその旨を通報者に通知しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第七条 正当な通報者は、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 職員等が、正当な通報にもかかわらず、不利益な取扱いを受けたとき又は受ける恐れがあると認めるときは、公平委員会に対して不利益処分に関する審査請求をすることができる。
(公益通報の受理)
第八条 調査員は、公益通報の届出があったときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、正当な通報者に対しては不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを、通報者に対し説明しなければならない。
2 調査員は次の各号のいずれかに該当するときは、公益通報を受理しないことができる。
一 通報者が、第四条第一項に規定する責務に反しているとき。
二 道義的責任、民事上の責任、努力義務に反していること等正否が判然としない事案であるとき。
三 違法でないことが明らかであると認められるとき。
四 犯罪行為及びこれに関連する規制違反として法に規定する通報対象事実に該当しないことが明らかであると認められるとき。
3 調査員は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に通知するとともに、町長等に報告しなければならない。
(調査の実施)
第九条 調査員は、公益通報を受理したときは、速やかに調査を開始しなければならない。ただし、調査の途中において次の各号のいずれかに該当したときは、調査を中止することができる。
一 通報者が、第四条第二項に規定する責務に反したとき。
二 違法でないことが明らかであると認められたとき。
三 犯罪行為及びこれに関連する規制違反として法に規定する通報対象事実に該当しないことが明らかであると認められたとき。
2 調査員は、調査を開始する場合はその旨及び着手の時期を、調査を中止した場合はその旨及び理由を、通報者に通知するとともに、町長等に報告しなければならない。
3 調査員は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため通報者が特定されないよう、また利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーの侵害等に十分に配慮しなければならない。
4 調査員は、調査の途中で疑義が発生した場合は、弁護士資格を有する者に相談することができる。
(教示)
第十条 調査員は、公益通報の受理前又は受理後において、町が処分又は勧告等をする権限を有せず、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、公益通報を受理せず又は調査を中止し、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示しなければならない。
2 前項の場合において、調査員は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供することができる。
(調査結果の報告)
第十一条 調査員は、調査の結果を通報者に通知するとともに、町長等に報告しなければならない。
(調査結果に基づく措置の実施)
第十二条 町長等は、前条の報告において、法令違反等の事実が明らかになったときは、関係機関に対し、是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者を処分しなければならない。
2 前項の場合において、是正措置又は処分が行われた機関は、その内容を調査員に報告しなければならない。
(職員等の処分の軽減)
第十三条 通報者が当該通報に係る事実に関与した者であるときは、町長等は、処分にあたり、その軽減を考慮することができるものとする。
(通報者への是正措置の通知)
第十四条 調査員は、第十二条第二項により報告を受けた是正措置又は処分について、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し遅滞なく報告するよう努めるものとする。
(関係事項の公表)
第十五条 町長等は調査結果に基づき措置された事項のうち、必要と認める事項を公表することができる。
(是正措置等の実効性の評価)
第十六条 町長等は、是正措置が各機関において十分に機能していることを、適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うよう努めなければならない。
2 調査員は、公益通報の処理が終了した後、正当な通報者に不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するものとする。
(公益通報関連資料の管理)
第十七条 調査員は、各通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密保持に配慮しながら、十年年間保存しなければならない。
(協力義務)
第十八条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、調査員が行う調査に誠実に協力しなければならない。
2 職員等は、公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うとともに、その内容を調査員に報告しなければならない。
(その他)
第十九条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。