○板柳町空家等の適正管理に関する条例
令和七年六月十一日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町、所有者等及び町民等の責務等並びに空家等の適正な管理及び特定空家等の発生の予防に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
一 空家等 法第二条第一項に規定する空家等であって、町の区域内に存するものをいう。
二 特定空家等 法第二条第二項に規定する特定空家等であって、町の区域内に存するものをいう。
三 管理不全空家等 法第十三条第一項に規定する管理不全空家等であって、町の区域内に存するものをいう。
四 所有者等 法第五条に規定する所有者等をいう。
五 町民等 町内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び町内に所在する法人その他の団体をいう。
(所有者等の責務)
第三条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等を適切に管理するとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第四条 町は、第一条の目的を達成するため、空家等の適正な管理の促進のために必要な施策を総合的に実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。
3 町は、所有者等が行う空家等の適正な管理について必要な支援を行うものとする。
(町民等の役割)
第五条 町民等は、町が実施する空家等の適正な管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めるものとする。
(特定空家等に対する措置)
第六条 町長が特定空家等の所有者等に対し行う助言、指導、勧告、命令及び代執行については、法第二十二条に定めるところによる。
(管理不全空家等に対する措置)
第七条 町長が管理不全空家等の所有者等に対し行う指導及び勧告については、法第十三条に定めるところによる。
(緊急安全措置)
第八条 町長は、特定空家等又は管理不全空家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講ずることができる。
2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該特定空家等又は管理不全空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を所有者等から徴収することができる。
4 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置の内容を次条に規定する板柳町空家等対策協議会に報告するものとする。
(空家等対策協議会)
第九条 法第八条第一項の規定に基づき、空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する事項その他空家等の対策に関し必要な事項を協議するため、板柳町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 委員は、十人以内をもって組織し、当該委員は、町長のほか、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関等との連携)
第十条 町長は、空家等の適正な管理に関し必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)に対し、協力を要請することができる。この場合において、町長は、関係機関等に対し、必要な情報を提供することができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。