○りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例施行規則 |
平成十五年一月二十四日 |
規則第十号 |
(趣旨) |
第一条 |
この規則は、りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例(平成十四年板柳町条例第十九号。以下「りんごまるかじり条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(ガイドライン) |
第二条 |
1 |
りんごまるかじり条例第五条第一項に規定するりんごの生産における安全性の確保に係るガイドライン(以下「安全ガイドライン」という。)及び同条例第六条第一項に規定する生産者情報の管理及びその表示に係るガイドライン(以下「生産者ガイドライン」という。)については、別に定める。 |
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2 |
町長は、安全ガイドライン又は生産者ガイドラインを策定及び改正したときは、遅滞なくその内容を公表しなければならない。
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(ガイドライン委員会の組織) |
第三条 |
1 |
りんごまるかじり条例第七条第一項に規定するガイドライン委員会(以下「委員会」という。)は、十五人以内の委員で組織する。 |
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2 |
委員会の委員(次条、第五条及び第六条において「委員」という。)は、町長が委嘱する。 |
(委員の任期) |
第四条 |
1 |
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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2 |
委員は、再任されることができる。 |
(委員長) |
第五条 |
1 |
委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 |
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2 |
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 |
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3 |
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の中から委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。 |
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4 |
委員長及び委員長職務代理者がともに欠けたときは、最年長の委員がその職務を代理する。 |
(委員会の会議) |
第六条 |
1 |
委員長は、町長から諮問があったときには委員会を招集し、会議の議長となる。 |
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2 |
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 |
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3 |
委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のあるものを会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。 |
(りんごまるかじり協議会の組織) |
第七条 |
1 |
りんごまるかじり条例第八条第一項に規定する板柳町りんごまるかじり協議会(以下「協議会」という。)は、会長を町長、副会長を助役とし、十三人以内の委員で組織する。 |
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2 |
協議会の委員は、町長が委嘱する。 |
(協議会委員の任期) |
第八条 |
第四条の規定は、協議会の委員の任期について準用する。 |
(会長) |
第九条 |
1 |
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
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2 |
会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代行する。 |
(協議会の会議) |
第十条 |
1 |
会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長となる。 |
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2 |
第六条第二項及び第三項の規定は、協議会の会議について準用する。 |
(庶務) |
第十一条 |
委員会及び協議会の庶務は、経済課において処理する。 |
(ガイドライン違反行為者等の公表) |
第十二条 |
1 |
町長は、ガイドラインに対する重大な違反行為があった場合において、違反行為を行った者又は団体等及び当該違反行為等について公表しようとするときは、委員会に諮問し、その意見を尊重して公表するものとする。 |
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2 |
町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、委員会へ諮問する前に意見を聴き又は証拠を提示する機会を与えなければならない。 |
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3 |
第一項の規定による公表は、町役場前掲示板への掲示及び広報いたやなぎに掲載することにより行う。 |
(委任) |
第十三条 |
この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。 |
附 則 |
この規則は、公布の日から施行する。 |