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農地の売買・貸借・転用・相続

農地の売買・貸借

農地法第3条

農地の売買、貸借には農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。

 

農地売買等事業による農地の売買

農地売買等事業は、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が、離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れ、担い手農家に売買する事業です。

 

農地中間管理事業による農地の貸借

農地中間管理事業は、担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が、農地の貸付希望者から農地を借り受け、借受希望者に農地を貸し付ける事業です。

 

農地の転用

農地法第4条・第5条

農地を転用する場合は、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。

 

農地の相続

農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に、その旨の届け出をしなければならないことになっています。

 

問い合わせ先

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

担当 農業委員会事務局農地係
電話 0172-73-2111
内線 321

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