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所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示

所有者不明農地とは

相続登記等がされておらず、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地や、所有者が判明しても所在不明で連絡がつかない農地のことをいいます。

所有者等不明農地に係る公示とは【農地法】

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月間)

所有者等不明農地に係る公示【農地法】

令和7年11月13日公示板柳町農業委員会告示第1号PDFファイル(675KB)

 

申出書PDFファイル(244KB)

 

公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。

※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】

現在、公示中の案件はありません

 

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

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