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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への支援について

国の支援制度について

国の中小企業・小規模事業者等支援策について、経済産業省が新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめています。

また、「支援策パンフレット」が随時更新されていますので、以下のリンクよりご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関連する経済産業省の支援策についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(経済産業省HP)

 

県の支援制度について

青森県は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対し、県の融資制度「青森県特別保証融資制度」による、資金繰り支援を行っています。

また、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、①「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び②「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」を新設しましたので、以下のリンクよりご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者に対する支援策についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(青森県庁HP)

経営安定化サポート資金のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます(青森県庁HP)

 

セーフティネット保証4号の指定について

セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

次のいずれにも該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。

(1)経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること(新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている場合は業歴3ヶ月以上の事業者を含む)。

(2)突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

・必要書類

①認定申請書様式第4号 1部(原本)

⇒ 認定申請書の様式はこちらから

②登記事項証明書(法人) ※写しも可

直近の確定申告書の写し又は営業許可証等の写し(個人事業主)

※いずれも事業所の所在地が町内であることが確認できるもの

③申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

 

 

セーフティネット保証5号の指定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。指定業種は以下のリンクよりご覧ください。

 

セーフティネット保証5号の指定業種このリンクは別ウィンドウで開きます(中小企業庁HP)

セーフティネット保証5号の指定業種を拡充しますこのリンクは別ウィンドウで開きます(中小企業庁HP)

※令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、信用保証協会が保証対象とする業種全てに拡大されるとともに、業種の認定区分が細分類から中分類に変更になりました。

 

また、次のいずれにも該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。

(1)1年間以上継続して事業を行っていること(新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている場合は業歴3ヶ月以上の事業者を含む)。

(2)最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月間の売上高が算出可能となるまでは、直近1ヶ月の売上高等の減少とその後2ヶ月の売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

 

・必要書類

①認定申請書様式第5号 1部(原本)

⇒ 認定申請書の様式はこちらから

②登記事項証明書(法人) ※写しも可

直近の確定申告書の写し、又は営業許可証等の写し(個人事業主)

※いずれも事業所の所在地が町内であることが確認できるもの

③申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

 

 

 

危機関連保証制度について

危機関連保証制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

(1)1年間以上継続して事業を行っていること(新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている場合は業歴3ヶ月以上の事業者を含む)。

(2)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(3)認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

・必要書類

①認定申請書(危機関連保証)様式 1部(原本)

⇒ 認定申請書の様式はこちらから

②登記事項証明書(法人) ※写しも可

直近の確定申告書の写し、又は営業許可証等の写し(個人事業主)

※いずれも事業所の所在地が町内であることが確認できるもの

③申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

 

認定書の有効期間の延長について

セーフティネット保証4号及び5号・危機関連保証制度に係る認定書の有効期間は原則、認定日を含む30日間ですが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行されたものについては、令和2年8月31日までとします。

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