○板柳町水道事業給水条例施行規則

平成十年三月三十一日

規則第十九号

板柳町水道事業給水条例施行規則(昭和三十六年板柳町規則第十七号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第一条 この規則は、板柳町水道事業給水条例(平成十年板柳町条例第二十一号。以下「条例」という。)第三十九条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則一五・一部改正)

(給水装置新設等の申込)

第二条 条例第五条に規定する申込みは、給水装置工事施行申請書(様式第一号)により行うものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する承諾を当該利害関係人から得なければならない。

 他人の給水装置から分岐しようとするとき 既設給水管所有者の承諾

 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき土地所有者の承諾又は構築物所有者の承諾

 前二号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約

(開発等の事前協議)

第三条 条例第六条に規定する協議は、開発行為に関する協議書(様式第二号)により行うものとする。

2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、すみやかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

(給水装置使用材料)

第四条 町長は、条例第八条第二項に規定する設計審査又は工事検査において、板柳町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第四条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができるものとする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第五条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。

(給水管の口径)

第六条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第七条 給水管は、公道内の車道、歩道部分及び私道内においては百二十センチメートル以上、宅地内においては六十センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他の事由により町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第八条 配水管又は道路に布設された他の給水管の取水口から最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で取水口に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

 口径が五十ミリメートル以下の給水管 ポリエチレンパイプ

 口径が七十五ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置)

第九条 条例第十五条第二項に規定するメーターの位置は、次の各号に定めるとおりとする。

 建築物の外であって当該建築物の敷地内

 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

 衛生的で損傷のおそれがない場所

 水平に設けることができる場所

 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認める場所

2 前項各号に定める場合において、メーターの設置基準は、一建築物に一個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一建築物について二個以上のメーターを設置することができる。この場合において、同一使用者が同一敷地内に設置する二以上の建物で水道を使用するときは、当該二以上の建物を一建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第十条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管、その他水が汚染されるおそれがある管、又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を二階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第十一条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又はいんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸若しくはアルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第十二条 条例第十二条に規定する給水の申込みは、給水装置工事施行申請書(様式第一号)により行うものとする。

(代理人の選定届等)

第十三条 条例第十七条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第三号)により行うものとする。

(メーターの損害弁償)

第十四条 水道使用者等は、自己の保管に関するメーターを紛失又は棄損したときは、メーター亡失(棄損)(様式第四号)により、すみやかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第十六条第三項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用、中止、変更等の届出)

第十五条 条例第十七条第一項及び第二項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

 給水装置を中止又は廃止しようとするとき 給水装置中止(廃止)(様式第五号)

 メーターの口径又は用途を変更しようとするとき 給水装置用途(種別)変更申請書(様式第六号)

 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓(演習)使用承認申請書(様式第七号)

 水道所有者等に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第八号)

 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第九号)

(私設消火栓の使用)

第十六条 条例第十八条第二項に規定する届出は、私設消火栓(演習)使用承認申請書(様式第七号)により行うものとする。

(料金等の納入期限)

第十七条 条例第二十一条第一項の規定により徴収する料金の納入期限は、納入通知書を発した日から三十日以内とする。ただし、口座振替の方法によるときは、納入通知書を発した日から翌々月の三日までとする。

2 料金以外の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から十四日以内とする。

(平一九規則二〇・全改)

(過誤納による精算)

第十八条 水道料金並びに使用料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第十九条 条例第二十四条第一項の規定による使用水量の認定は、町長が別に定める。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第二十条 条例第二十九条の規定による料金、手数料及びその他の経費の軽減又は免除は、次の各号の一に該当するもののうち町長が認めた場合に行う。

 災害その他の理由により料金の納付が困難であると認めたとき。

 不可抗力による漏水に起因すると認めたとき。

 前二号に定めるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により料金、手数料及びその他の経費の軽減又は免除を受けようとするものは、水道事業納付金減免申請書(様式第十号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、すみやかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第二十一条 条例第三十一条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第十一号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第二十二条 水道使用者等は、給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第二十三条 条例第三十八条第二項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の設置者のうち有効容量が五立方メートルを超え十立方メートル以下の水槽を設置するものは、青森県知事の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽の設置者のうち有効容量が五立方メートル以下の水槽を設置するものは、次に定める基準に従ってその水道を管理するよう努めなければならない。

 水槽の掃除を一年ごとに一回、定期に、行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項に規定する貯水槽の設置者は、その貯水槽の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。

(平一五規則一五・追加)

(委任)

第二十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平一五規則一五・旧第二十三条繰下)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 板柳町給水装置の構造及び材質に関する規則(昭和三十六年板柳町規則第十八号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、改正前の板柳町水道事業給水条例施行規則(昭和三十六年板柳町規則第十七号)の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成一五年三月一九日規則第一五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年二月九日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第19号
平成15年3月19日 規則第15号
平成19年2月9日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第24号