○板柳町個人情報保護法施行規則

令和五年三月二十四日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第百七号。以下「令」という。)及び板柳町個人情報保護法施行条例(令和五年板柳町条例第十七号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第二条 条例第三条第二項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第三条第二項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。

3 前二項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)

第二条 町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成十九年板柳町規則第七号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写真

電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り)

日本産業規格A3以下

1枚につき 10円

日本産業規格A3の大きさを超えるもの

1枚につき 100円

電子式複写機により複写したもの(多色刷り)

日本産業規格A3以下

1枚につき 50円

日本産業規格A3の大きさを超えるもの

1枚につき 500円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による

光ディスクに複写したもの

1枚につき 100円

備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

板柳町個人情報保護法施行規則

令和5年3月24日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第22号