空き家等をお持ちの方へ
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)で、空き家等の適切な管理は所有者又は管理者(以下「所有者等」)の責務とされています。
空き家等は適正に管理されていれば問題ありませんが、老朽化や自然災害などにより空き家等が傷み、強風で一部が飛ばされるなどして周囲の方々に迷惑をかけている事例も見受けられます。
空き家の管理不全が原因で、隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空き家の所有者等は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う可能性がありますので、空き家等をお持ちの方は、周囲の方々に迷惑がかからないよう適切な管理をお願いします。
家屋に住んでいた方が亡くなることによって発生した空き家を、相続している場合がありますので、相続の状況によっては、本人にその気がなくても法定相続により空き家等の所有者等となる場合があります。その場合によっても、適切に管理する責任が生じますのでご注意ください。
特定空家等について
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
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そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
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適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
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その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
相続についての相談
相続人同士の権利関係や名義変更手続きなどの問題が空き家の適切管理に支障をきたしている場合には、必要に応じて法務局、弁護士、司法書士等の専門家へ相談しましょう。
空き家等の取壊しをした場合
家屋の一部または全部を取壊した場合は届け出をお願いします。
※詳しくは、税務会計課 資産税係までお問合せください。
問い合わせ先
板柳町役場 総務課
電話 0172-73-2111(内線206)
住所 板柳町大字板柳字土井239-3