平成27年4月1日から子ども・子育て支援新制度がはじまりました。
子ども・子育て支援新制度で利用できる主な教育・保育の場
幼稚園
満3歳から就学前児童を教育する施設
保育所
0歳から就学前児童を保護者の就労等のため保育できない保護者に代わって保育する施設
認定こども園
0歳から就学前児童を教育と保育する施設
(0歳~2歳までは保育、3歳~就学前児童までは教育または保育)
利用するためには
幼稚園、保育所、認定こども園の利用を希望する保護者の方に、次の3つの区分に応じた認定申請をしていただきます。(新制度に移行しない幼稚園は除きます。)
1号認定
児童が満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先:幼稚園、認定こども園
2号認定
児童が満3歳以上で、保護者の就労等で保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園
3号認定
児童が満3歳未満で、保護者の就労等で保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園
2号、3号認定にあたって(保育の必要な理由)
- 就労(フルタイム、パートタイム等基本的にすべての就労)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障害
- 長期にわたる疾病状態の同居の親族の介護
- 火災等の災害復旧
- 求職活動
- 就学
- その他特殊事情
利用手続の流れ
(1)幼稚園(新制度移行)、認定こども園(教育部分)を利用希望の場合(1号認定希望の場合)
- 幼稚園等に直接申し込み
- 幼稚園等から内定を受ける。
- 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請
- 幼稚園等を通じて町から認定証が交付される。
- 幼稚園等と契約する。
(2)保育所、認定こども園(保育部分)を利用希望の場合(2号、3号認定希望の場合)
- 町に「保育の必要性」の認定を申請する。(3.の利用希望申込も同時に可能)
- 町から認定証が交付される。
- 町に保育所等の利用申込をする。
- 申請者の希望状況等により、町が利用調整する。
- 利用先の決定後、契約する。
板柳町保育所等の入所決定について
定員を超えた保育所等については、下記の基準により選考を実施する。
保育料
町の徴収基準により決定されますので、保護者等の市町村民税に応じて異なります。
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されたことにより、幼稚園・保育所・認定こども園などの保育サービスを利用する3歳~5歳児のすべての子ども、住民税非課税世帯の0~2歳児の子どもの利用料は0円となります。(参考:令和5年度は3歳未満児38,000円が最高額です。)
その他
保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行)に入所を希望される保護者の方は、町介護福祉課福祉係までお問合せください。
お問合せ先
板柳町役場 介護福祉課 福祉係
電話番号:0172-73-2111(内線114)
町内保育所・認定こども園一覧
保育所等名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
幼保連携型認定こども園 板柳第一保育所鶴住 |
灰沼字東1-6 | 72-1530 |
板柳第二保育所鶴住 | 赤田字松下1-4 | 73-2683 |
幼保連携型認定こども園 板柳第三保育所鶴住 |
横沢字富永23-1 | 73-5570 |
小阿弥保育所鶴住 | 大俵字富永50-1 | 77-2501 |