指定校変更
「指定校変更」とは、学齢児童生徒がその住所地から教育委員会が定める通学区域の学校以外の学校に、教育長の許可を得て通学することをいいます。
希望する場合は、教育委員会に申請書を提出していただくことになります。
通学区域 別表第1(板柳町立小中学校の通学区域に関する規則 第二条関係)
学校名 | 通学区域 |
---|---|
板柳南小学校 | 大字板柳〔ただし、字船岡、字土井の一部(通称大蔵町)、字川面の一部(通称大蔵町)を除く。〕、福野田〔ただし、字常盤、字実田の一部(通称常盤町)、字増田の一部(通称栄町、常盤町)を除く。〕、辻、飯田、横沢、太田(ただし、西上林を除く。)、長野、深味 |
板柳北小学校 | 大字板柳〔字船岡、字土井の一部(通称大蔵町)、字川面の一部(通称大蔵町)〕、福野田〔字常盤、字実田の一部(通称常盤町)、字増田の一部(通称栄町、常盤町)〕、灰沼、三千石、赤田、石野、野中、掛落林、小幡、太田(字西上林)、いたや町 |
小阿弥小学校 | 大字柏木、高増、大俵、牡丹森、狐森、五幾形 |
板柳東小学校 | 大字五林平、夕顔関、常海橋、館野越、滝井 |
板柳中学校 |
板柳町全町 |
区域外就学及び学区外就学
「区域外就学」とは、他市町村に住所を有する学齢児童生徒が板柳町立の小学校および中学校に就学を希望して、教育長の許可並びに住民登録地の教育委員会の承諾を得て通学することをいいます。
「学区外就学」とは、板柳町に住所を有する学齢児童が他の学区の小学校に就学を希望して教育長の許可を得て通学することをいいます。
希望する場合は、教育委員会に申請書を提出していただくことになります。
なお、許可要件は下記のとおりです。
別表第2(板柳町立小中学校の通学区域に関する規則 第二条関係)
項目 | 内容 | 承認期間 |
添付書類 |
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町内転居 |
転居前の学校へ引き続き就学を希望するもの | 卒業まで | |
共働き、ひとり親、自営業等 | 児童の預かり先又は店舗等の所在地の通学区域の学校へ就学を希望するもの | 卒業まで | 在職証明書及び預かり承諾書、店舗等の所在地を証するもの |
町内一時転居 | 家の建て替え等で一時的に転居し、概ね六月以内に転居前の住所に戻ることが確実な場合で、転居前の学校に就学を希望するもの |
転居前の住所に戻るまで |
建築請負契約書 |
転居先付け | 家の新築等で概ね六月以内に転居することが確実な場合で、予め転居先の住所が属する通学区域の学校へ就学を希望するもの | 転居するまで |
建築請負契約書又は建物賃貸契約書等 |
身体的理由 | 病弱等により通学、通院等の利便性を考慮する必要があり、指定学校以外の学校への就学に必然性があると認められるもの |
状態が解消されるまで |
医師の診断書及び校長の意見書 |
いじめ、不登校 | いじめにより児童が悩みを持っていると認められるもの又は不登校の児童であって、心理的な理由で登校できないと認められるもので指定校以外の学校を指定することで改善が期待できるもの |
いじめ又は不登校解消の条件が整うまで |
校長の意見書 |
その他 |
前各項に掲げるもののほか特に指定学校以外の学校に就学する相当の理由があると教育委員会が認めるもの | 理由が解消するまで | 教育委員会が指定する書類 |
申請窓口
板柳町教育委員会学務課
問い合わせ先
板柳町教育委員会 学務課
(板柳町多目的ホールあぷる内)
電話 0172-40-0567
住所 板柳町大字灰沼字岩井61