ナビゲーションをスキップして本文へ

ホーム > くらし > 子育て・教育 > その他申請手続き

ここから本文です。

その他申請手続き

ひとり親の方への支援

児童扶養手当

 何らかの理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している場合や、父又は母が障害のある場合に、その児童を養育している父又は母(又は養育者)に対して児童扶養手当が支給されます。児童が18歳に達した年度末までが手当の支給対象となります。なお、児童が政令で定める障害を有するときには、児童が20歳に達するまで支給されます。
 ※本人および同居の扶養義務者の所得制限あり、養育費の受領額も支給制限対象。

児童扶養手当の月額(令和5年4月から)

子どもが1人の場合

全部支給:44,140円
一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて決定されます)

子ども2人目の場合

全部支給:10,420円
一部支給:10,410円~5,210円(所得に応じて決定されます)

子ども3人目以降の場合(1人につき)

全部支給:6,250円
一部支給:6,240円~3,130円(所得に応じて決定されます)

ひとり親家庭等医療費助成事業

 ひとり親家庭等の子どもが満18歳に達した年度末まで、その子どもと父または母の医療費を軽減します。
 (父母については一月一医療機関+調剤薬局につき、1,000円を超えた分を給付。)所得制限あり。

遺児等援護対策事業

 父または母、あるいは父母が死亡等した児童が小学校・中学校に入学するときに入学祝金を、中学校を卒業するときに卒業祝金を支給します。

  • 入学祝金7,000円
  • 卒業祝金10,000円

母子寡婦福祉資金

 母子家庭・寡婦の方々に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付を行っています。貸付に際しては、連帯保証人が必要です。

お問い合わせ先

板柳町役場 介護福祉課 福祉係

電話番号:0172-73-2111 内線114

未熟児・障がいを持つお子さんへの支援

未熟児養育医療の給付

 養育医療とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療を給付するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満のお子さんが対象となります。

支給内容

 指定の養育医療機関における、健康保険が適用となる医療費の自己負担を一部公費で負担します。
 ※世帯の所得税額などに応じて、自己負担があります。 

対象者

 板柳町にお住まいの満1歳未満のお子さんで、出生体重が2,000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん

特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

  • 特別児童扶養手当1級(重度):月額53,700円
  • 特別児童扶養手当2級(中度):月額35,760円

 (4月、8月、11月に4か月分をまとめて支給)
 ※上記は、令和5年4月分からの手当額です。

対象者

 20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるお子さんを養育する父母または養育者
 (重度の場合は1級、中度の場合は2級となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。)

障がい児福祉手当

 障がい児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

  • 月額15,220円

(2月、5月、8月、11月に、前月までの3か月分をまとめて支給)

※上記は、令和5年4月分からの手当額です。

重度心身障がい者医療費助成

 心身に重度の障がいがある方を対象に医療費の自己負担額を軽減する制度です。身体障害者手帳1級・2級および内部障がい3級、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が該当となります。所得制限あり。世帯の課税状況により一部負担金があります。

お問い合わせ先

板柳町役場 介護福祉課 福祉係

電話番号:0172-73-2111 (内線114,115)

ホームへ 先頭へ