経済的理由等により、就学が困難な児童生徒の保護者の方に、学用品費、給食費、修学旅行費など就学費用の一部を援助しています。
援助の対象となる方
- 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者の方
- 次の措置を受けている方
ア 生活保護の停止又は廃止
イ 個人事業税の減免
ウ 世帯全員の町民税の非課税又は減免
エ 固定資産税の減免
オ 国民年金の掛金の減免
カ 国民健康保険税の減免
キ 児童扶養手当の支給
- その他災害や病気など上記2以外の理由により経済的に困っている方
援助費目
区分 | 対象品目 | 対象児童生徒 |
---|---|---|
学用品費 | 児童の所持に係わる物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。) | 準要保護児童生徒 |
新入学児童生徒学用品費 |
新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品 (小学校1年及び中学校1年のみ※4月認定者のみ) |
準要保護児童生徒 |
修学旅行費 | 交通費、宿泊費、見学科並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、修学旅行が中止又は延期になった場合に発生したキャンセル料(修学旅行実施学年) |
要保護児童生徒 準要保護児童生徒 |
学校給食費 | 保護者が負担する給食費のごはん、パン、牛乳、おかず等に要する費用(現物支給) | 準要保護児童生徒 |
※要保護者は修学旅行費のみ支給対象
就学援助の申請方法
「就学援助申請書兼世帯票」を該当する提出先に提出してください。
なお、進学先が町外の学校の場合は教育委員会学務課へ相談してください。
新年度における学年 | 提出先 |
---|---|
新 小学1年生 |
入学予定の小学校 ただし、兄姉が現在町内小学校の1年生から5年生に在籍している場合は兄姉の申請書に記入することにより、申請書の提出は不要です。 |
現 小学1年生から 小学5年生 | 現在在籍している小学校 |
現 小学6年生 |
現在在籍している小学校 ただし、兄姉が現在板柳中学校の1年生又は2年生に在籍している場合は兄姉の申請書に記入することにより、申請書の提出は不要です。 |
現 中学1年生及び 中学2年生 |
現在在籍している中学校 |
※新年度において小学校(新小学1年生含む)及び中学校の両方にお子さんが在籍している場合は、小学校用及び中学校用それぞれの申請書を作成し、提出してください。
※詳しくは各学校または教育委員会学務課までお問い合わせください。
問い合わせ先
板柳町教育委員会 学務課
(板柳町多目的ホールあぷる内)
電話 0172-40-0567
住所 板柳町大字灰沼字岩井61