町道の地上や地下に工作物、物件または施設を設け継続して使用する場合は、道路管理者(町長)の許可が必要となります。
電子申請を利用することもできます。リンクはこちら(青森県板柳町電子申請サービス)
申請書 | |
受付窓口 | 地域整備課(3階) |
申請時期 | 占用しようとする1週間以上前 |
申請書 | 本人または代理人、占用工事施工業者 |
添付書類 | 位置図、平面図、構造図他 各3部 |
手数料等 |
無料(ただし物件により板柳町道路占用料徴収条例に定める道路占用料 が賦課されます。) |
注意事項 |
1.道路占用許可のほかに、道路交通法に定める警察署長の道路使用許 可、および看板などの広告物に関しては屋外広告物条例に定める許可が 別途必要になります。 場合は、許可できないことがあります。 わせください。 |