町では、見通しの悪い交差点やカーブ区間などについて、予算の範囲内においてカーブミラーを設置しています。(※個人が設置したものもあります)
町内会から新設要望があった場合は現地調査を行い、設置の可否等を決定しております。その際、基本的には電柱・公道への設置を前提としておりますが、やむを得ず個人の敷地に設置する場合もあります。
カーブミラーの向きがおかしい、支柱が折れている等を発見した場合は、町担当課までご連絡ください。
カーブミラーを新たに設置してほしいときは?
原則として個人による新設要望は受け付けておりません。まずはお住まいの地区の町内会長等にご相談いただきますようお願いいたします。
ご提出いただいたすべての箇所に設置できるわけではありません。(カーブミラーの必要性がある場合でも、適切な設置場所が確保できないときは設置できない場合もあります)
多くの設置要望に加え、当て逃げや自然災害等による破損の修繕等もありますことから、設置まで相当日数を要する場合がありますことをご了承ください。(次年度以降の対応となる場合もあります)
次の場合は設置できません
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一時停止・徐行をすれば見渡せる箇所である場合
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私道・私有地・個人宅からの出入用である場合
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土地所有者等の承諾が得られない場合
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冬季の除雪作業に支障が生じる場合
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歩行者や自転車等の通行に支障が生じる場合
交通事故等でカーブミラーを破損したときは?
破損したカーブミラーは原因者の負担により現況復旧をしていただくことになります。
警察への連絡に加えて、町役場担当課までご連絡ください。
問い合わせ先
板柳町役場 総務課 消防防災係
電話 0172-73-2111(内線207,208)
住所 板柳町大字板柳字土井239-3