空き家の購入について支援します。
制度の概要
板柳町内における空き家の利活用による移住・定住の促進を図るため、板柳町在住者や移住者が町内の区域内に存する空き家を購入するのに要する経費の一部を補助します。
補助対象物件
板柳町内に在する空家等であって、次のいずれかに該当する物件とする。
(1)町が空き家と認定した物件
(2)弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された物件
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者とし、町税等の滞納をしていない者とする。
ただし法人を除きます。
(1)板柳町在住者又は移住者であって、平成31年4月1日以降に補助対象物件である空き家を購入したこと。
(2)補助金の交付確定を受けた日から10年以上継続して定住をする意志があること。
(3)補助対象物件の所有者又は親族でないこと。
(4)板柳町在住者にあっては、当該補助事業を行うことにより自己又は親族が所有する家屋が空き家とならないこと。
(5)過去にこの要綱による補助金、板柳町子育て世帯定住サポート事業補助金又は板柳町若者夫婦定住応援事業補助の交付を受けた実績を有しないこと。
※上記の規定にかかわらず、「暴力団」、「暴力団員」及び「暴力団員と密接な関係を有する者」は、補助対象外とします。
補助対象経費
補助対象物件の購入及びリフォームに要する費用(租税公課、契約に要する費用、登記に要する費用、仲介手数料及び消費税並びに地方消費税を除く。)とする。
補助金の額
次の表に掲げる補助対象者の区分に応じた額とする。
| 補助対象者の区分 | 補助金の額 | |
|---|---|---|
| 町内在住者 |
(1)子育て世帯 |
補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は60万円のいずれか少ない額 |
| (2)若者夫婦世帯 | 補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額 | |
| (3)一般世帯 | 補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は30万円のいずれか少ない額 | |
| 移住者 | (1)子育て世帯 | 補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は80万円のいずれか少ない額 |
| (2)若者夫婦世帯 | 補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は70万円のいずれか少ない額 | |
| (3)一般世帯 | 補助対象経費の実支出額の合計に3分の2を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額 | |
※算出された補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その端金額を切り捨てます。
提出書類について
1.交付申請時
(1)板柳町空き家利活用定住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(46KB)
(2)空き家の売買契約書の写し及びリフォームに要する工事費見積書の写し
(3)空き家の位置図及び平面図
(4)空き家の外観写真
(7)戸籍附票謄本(移住者)
(8)本町への転入前住所地における納税証明書(移住者)
(9)母子手帳の写し(妊婦がいる世帯)
2.実績報告時
(1)板柳町空き家利活用定住支援事業費補助金事業完了実績報告書(様式第8号)
(25KB)
(2)入居後の住民票謄本
(3)住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(4)空き家の購入及びリフォームに要した経費が分かる領収書の写し
3.補助金請求時
(1)板柳町空き家利活用定住支援事業費補助金請求書(様式第10号)
(32KB)
(2)通帳のコピー(表紙及びカナ名義が確認できるページ)
板柳町空家等除却促進事業費補助金交付要綱
上記のほかにも条件等がございますので、交付要綱にてご確認ください。
板柳町空き家利活用定住支援事業費補助金交付要綱
(256KB)
申込み先及び問い合わせ先
板柳町役場 総務課 消防防災係
TEL 0172-73-2111
FAX 0172-73-2120
メール ita-soumuka@town.itayanagi.aomori.jp
郵 送 〒038-3692 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3

