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事業系一般廃棄物の搬入規制について

 事業所等から排出される産業廃棄物以外の一般ごみは、事業者自身または町で許可した収集運搬業者により「弘前地区環境整備センター」等の処理施設へ運搬され処分されております。

 しかし、本来資源物である段ボールや紙箱などが「燃やせるごみ」として搬入されていたり、産業廃棄物と疑われているものが混入されるなどの不適正な事案が確認されております。
 そこで、「弘前地区環境整備センター」等の処理施設では、令和2年度からごみの適正な搬入のため、検査体制を強化しており、以降、不適正な排出が確認された場合、受け入れせずお持ち帰りしていただくこととしております
 つきましては、以下の点にご注意していただき、事業系ごみを適正に排出してくださるよう、ご協力よろしくお願いします。

 

1.燃やせるごみ

 ・新聞紙やチラシ、ダンボール、紙箱など「資源ごみ」が「燃やせるごみ」に混入していないか。
 ・廃プラスチック類やゴムくずなど、「産業廃棄物」が混入していないか。
(「事業活動」によって生じる廃プラスチック類やゴムくずなどは「産業廃棄物」です。)

 

2.燃やせないごみ

 ・かん、びん、ペットボトルなどが混入していないか。
 ・どのように排出されたものか。
(原則として、事業活動によって生じる燃やせないごみは、そのほとんどが「産業廃棄物」に該当します。)

 

3.大型ごみ 

・どのように排出されたものか。
(原則として、事業活動によって生じる大型ごみは、木製または革製のもの以外は「産業廃棄物」に該当します。)

 

4.品目によらず共通 

・産業廃棄物ではないか
・分別が不十分ではないか

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