1 はじめに
板柳町では、私道、私有地(農地含む)等に不法投棄された廃棄物の処理についての相談を受けることがよくありますが、行政では処理や撤去(回収)することができません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「土地又は建物の占有者(管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。」と、定められています。
したがって投棄された廃棄物の処理は、投棄した者が不明の場合、最終的には土地所有者(管理者)の責任において処理をしていただく事になります。
2 敷地内(私有地、私道等)に不法投棄されてしまったら
敷地内に不法投棄されてしまったら、まず、警察または役場(町民生活課)に通報してください。
・廃棄物を投棄した者が特定できる場合 |
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警察や町から投棄した者に対して撤去を命じます。 |
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・投資した者が特定できない場合 |
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原則土地の所有者、管理者の責任と費用で処分してください。 |
~ 処分方法については、町民生活課にご相談ください。 ~
3 道路、河川、公園等の不法投棄については
公共の場所に不法投棄を見つけた場合は、最寄りの警察署、役場(町民生活課)、施設管理者等に連絡をお願いします。
・廃棄物を投棄した者が特定できる場合 | ![]() |
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警察や町から投棄した者に対して撤去を命じます。 | ||
・投資した者が特定できない場合 |
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関係管理者と連絡を取り、処分を行います。 |
~ 公共の場所を清潔に保つため、皆さまのご協力をお願いします。 ~
4.問合せ先
町民生活課 環境係 ☎0172-73-2111(内線105)
弘前警察署(☎0172-32-0111) 又は、弘前警察署 板柳交番(☎0172-73-3151)へ