申告から納税まで
申告
納税義務者は以下のいずれかの方法で、期日までに申告をしなければなりません。
ア |
確定申告をされる方は、毎年3月15日までに税務署へ申告してください(税務署へ確定申告すれば、町県民税の申告は必要ありません)。 国税(所得税・法人税・消費税など)について知りたいことがありましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。 また、国税庁のホームページで、税について調べることもできます。 また、国税庁ではインターネットを利用して、自宅やオフィスのパソコンから確定申告ができるe-Taxを推進しています。 |
イ | 町・県民税の申告をされる方は、毎年3月15日までに役場税務会計課へ申告してください(2月中旬から3月15日まで申告相談所を開設しています)。 |
ウ | 給与所得者は、毎年1月末までに勤務先から給与支払報告書が提出されることになっています。 |
エ | 年金受給者は、毎年1月末までに日本年金機構などから公的年金等支払報告書が提出されることになっています。 |
税額の計算
申告書などの資料に基づき、税務会計課で町・県民税額を算出します。
税額の通知
普通徴収の方および年金から特別徴収される方で、町・県民税が課税される場合は、ご自宅に納税通知書が届きます。また、給与から特別徴収される方は、給与の支払者を通じて税額を通知することになっています。
納税方法
普通徴収
事業所得者や特別徴収でない給与所得者は、役場から送付した納税通知書(納付書)による納付、または口座振替により、通常年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて自分で町・県民税を納めていただくことになります。
特別徴収(給与所得者)
給与所得者の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、それを取りまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。(詳細については「給与所得等にかかる住民税の特別徴収(給与からの天引き)制度」をご覧ください。)なお、納税義務者には給与の支払者を通じて税額を通知します。
特別徴収(年金所得者)
年金所得者の場合は、年金の支払者が、4月から翌年の2月までの年金から税額を差し引き、それを取りまとめて納めていただくことになっています(詳細については「公的年金にかかる住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度」をご覧ください)。なお、納税義務者には役場から納税通知書を送付します。