納税義務者
町内に事務所または事業所がある法人
均等割あり
法人税割あり
町内に寮、保養所等のみがある法人
均等割あり
法人税割なし
町内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団。(人格のない社団・公益法人等)
収益事業を行うもの
均等割あり
法人税割あり
収益事業を行わないもの
均等割あり
法人税割なし
税率
均等割の税率
資本等の金額 | 市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 50人以下 |
40万円 16万円 |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
法人税割の税率
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割・・・・・9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.0%
申告と納付
法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納付します。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話番号:0172-73-2111(内線122)