国民健康保険加入者の医療費は、加入者の皆様からの税金のほか、国や県からの補助金によってまかなわれています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険税の税率
令和5年度より所得割、資産割、平等割、均等割のうち資産割が廃止されました。
また、令和6年度より後期高齢者支援分の課税限度額が引き上げられます。
医療給付費分(加入者全員)
所得割率 | 7.4% |
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均等割額 | 24,900円 |
平等割額 | 24,500円 |
課税限度額 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分(加入者全員)
所得割率 | 3.3% |
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均等割額 | 10,100円 |
平等割額 | 9,900円 |
課税限度額 | 220,000円 |
令和6年度課税限度額は24万円に引上げ(2万円増額)
介護納付金分(40歳から64歳)
所得割率 | 1.95% |
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均等割額 | 9,000円 |
平等割額 | 5,500円 |
課税限度額 | 170,000円 |
国民健康保険税の軽減対象について
国民健康保険税は、世帯の所得額に応じて、均等割額(加入者1人につき課税)と平等割額(1世帯につき課税)が軽減されます。
この軽減基準が次のとおり改正され、5割軽減と2割軽減の対象世帯が拡大されます。
軽減対象者の要件(世帯の所得額)
令和5年度 | 令和6年度 | |
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7割軽減 | 世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 【改正なし】 |
5割軽減 |
世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+29万×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+29万5千円×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割軽減 |
世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+53万5千円×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
世帯主と国保の被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額が43万円+54万5千円×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
未就学児に係る均等割軽減措置導入(令和4年度~)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、全世帯の未就学児を対象に均等割保険料について5割を軽減します。すでに前項目の(世帯の所得額による)軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割をさらに5割軽減することとなります。
なお、この軽減を受けるための申請は不要です。
産前産後期間に係る免除制度
子育て世帯の負担軽減・次世代育成等のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月より始まりました。
対象者
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月以降の方
※当制度における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)および
早産の場合も対象となります。
免除期間
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4ヶ月
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3ヶ月前から、出産(予定)月の翌々月までの6ヶ月
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間のみ保険税が減額されま
す。
免除となる保険税額
出産される方の産前産後期間の所得割と均等割
○産前産後期間相当分の保険税が必ずしも0円になるとは限りません。
○保険税が減額され、納め過ぎとなった場合、保険税は還付されます。
○軽減後の保険税額が限度額を超えている時は、保険税は減額になりません。
手続きに必要な書類
・出産される方のマイナンバーがわかるもの
・母子健康手帳等の出産予定および単胎妊娠または多胎妊娠の別を明らかにできるもの
届出可能な時期
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話番号:0172-73-2111(内線122)