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個人住民税(町・県民税)・森林環境税

納税義務者

個人住民税(町・県民税)・森林環境税は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」とがあります。
1月1日現在板柳町に住んでいる方、町内に住所を有しないが、事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)は、その年度の住民税を板柳町に納めていただきます。1月2日以降に板柳町に転入された方は、その年度の住民税を前住地の市町村に納めることになります。

課税されない方

均等割・所得割・森林環境税が課税されない方

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(既婚者除く)、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
    控除対象配偶者および扶養親族がない方 28万円+10万円
    控除対象配偶者または扶養親族がある方 28万円×(本人を含む扶養人数)+16.8万円+10万円

所得割が課税されない方

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
控除対象配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円
控除対象配偶者または扶養親族がある方 35万円×(本人を含む扶養人数)+32万円+10万円

計算方法

均等割・森林環境税

年額5,000円

  令和5年度まで 令和6年度以降
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税(国税)   1,000円

※令和5年度までの個人町民税・県民税は東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として均等割の税率がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられています。

 

令和6年度から森林環境税が創設されました。森林環境税は、国内に住所を所有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において個人町民税・県民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円が課税されます。

所得割

前年中の所得について算出した総所得金額等の合計額-所得控除額=課税標準額(千円未満は切り捨て)
課税標準額×税率(10%(町民税6%・県民税4%))-調整控除額-税額控除額-税額調整額-配当割額・株式等譲渡所得割額=所得割額

1年間の住民税(町・県民税)・森林環境税の金額

均等割額・森林環境税+所得割額=1年間の住民税(町・県民税)・森林環境税の金額

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