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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月1日から、それまでの老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。これに伴い、75歳の誕生日から(65歳以上で一定の障がいがあると認定された方は認定を受けた日から)それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、新たな制度に加入することとなります。

この後期高齢者医療制度の運営主体は、県内のすべての市町村が加入する『青森県後期高齢者医療広域連合』で、保険料の決定や医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付、保険証の引渡し、訪問指導事業などの保健事業などを行います。

対象者(被保険者)

広域連合の区域内(青森県内)に住所を有する次の方が対象となり、1人につき1枚被保険者証が交付されます。

 

○75歳以上の方

⇒75歳の誕生日から対象となります。

※誕生月の前月の中旬頃に被保険者証を発送しています。

 

○65歳以上で一定の障がいのある方

⇒市町村に申請し、認定を受けた日から対象となります。

 

※生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の被保険者となりません。

医療費の自己負担限度額および高額療養費

同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担上限額を超えたときは、その分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代やそのほか保険適用外の支払い額は含みません。)

入院・外来時の一つの医療機関での支払いは、自己負担上限額までにとどめられますが所得区分の段階により「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示する必要があります。

くわしくは、こちら(青森県後期高齢者医療広域連合HP:高額療養費について)このリンクは別ウィンドウで開きます

保険料の算定

後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に被保険者お一人おひとりに対して賦課されます。それまで国民健康保険の世帯員であった方や、被用者保険の扶養家族であった方でも、ご自身の保険料として納めていただくことになります。

保険料の算定は「均等割額(被保険者全員が納める額)」と「所得割額(被保険者の前年の所得に応じて納める額)」の合計額となります。

くわしくは、こちら(青森県後期高齢者医療広域連合HP:保険料について)このリンクは別ウィンドウで開きます

保険料の納付方法

特別徴収と普通徴収

保険料は以下の条件を満たす場合、原則として被保険者ご本人様の年金からの天引き(特別徴収)となります。

○対象となる年金の受給額が年額18万円以上であること

○後期高齢者医療保険料と介護保険料の天引きの合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと

以上の条件を満たさない場合、年金天引きは行われません。納付書や口座振替(普通徴収)により、納付していただくこととなります(口座振替で納付する場合は金融機関での手続きが必要)。

ただし、条件を満たしていた場合でも次の場合は、天引きとならず、普通徴収となります。

・その年度に新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した場合

・転入・転出により、住所が変更となった場合

・年度の途中で保険料に変更があった場合

・前年度、途中で保険料の還付などにより、年金からの天引きが停止している場合

その他、年金の支給状況や、介護保険での納付方法によっても納付方法が変わる場合があります。

口座振替の利用について

保険料を納付書で納めている場合、納付書で納付する代わりに口座振替にて納付することができます。通帳と通帳の届出印を持参のうえ、取扱金融機関にてお手続きしてください。

※国民健康保険税を口座振替で納付していた場合でも、改めて後期高齢者医療制度での口座振替の手続きが必要です。

 

取り扱い金融機関

・青森銀行板柳支店

・みちのく銀行板柳南支店

・青い森信用金庫板柳支店

・津軽みらい農業協同組合板柳支店・沿川支店

・ゆうちょ銀行(郵便局)

特別徴収と普通徴収(口座振替)の選択制

年金天引き(特別徴収)となっている方でも、口座振替での納付を希望する場合は、申し出により年金天引きを中止し、口座振替に変更することができます。

変更する場合は金融機関での口座振替の手続きのうえ、町役場に変更の申出が必要です。手続きについては町役場までお問い合わせください。

※口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。

保険料の滞納が続いていると

一定期間以上保険料を滞納すると、有効期間の短い被保険証(短期被保険者証)が交付されるなど、通常の保険証が使えなくなる場合があります。

その他の給付事業

くわしくは、こちら(青森県後期高齢者医療広域連合HP:給付事業について)このリンクは別ウィンドウで開きます

医療費通知書について

医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくためにお送りしているお知らせであり、青森県後期高齢者医療広域連合から発送されます。

くわしくは、こちら(青森県後期高齢者医療広域連合HP:医療費通知書について)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

健康推進課 国保医療係

電話番号:0172-73-2111(内線182~183)

 

青森県後期高齢者医療広域連合 業務課

電話番号:017-721-3821

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