1. 給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証
控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与収入が190万円超の方の給与所得控除は従来どおりで改正はありません。
改正前と改正後の給与所得控除額の比較
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
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1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与の収入金額×40%-10万円 | |
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1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算について、必要経
費に算入する金額の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. 各種扶養親族等の所得要件の引き上げ
各種扶養親族等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
改正前と改正後の所得要件の比較
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、
その納税義務者の前年の総所得金額等から個人住民税では45万円を控除することとされ
ていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳か
ら23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて納税義務者
が受けられる控除額が段階的に減少する仕組みが新たに創設されます。
【対象者】 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下
特定親族特別控除額一覧
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特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
| 580,001円~950,000円 | 45万円 |
| 950,001円~1,000,000円 | 41万円 |
| 1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 |
| 1,050,001円~1,100,000円 | 21万円 |
| 1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 |
| 1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 |
| 1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 |
※合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
4. 住宅借入金等特別控除の拡充
・子育て世帯等(19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の借入限度額の上乗せ措置が延長されます。
・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
〈外部リンク〉
5. 所得税における基礎控除の改正(参考)
所得税においては、上記1から4までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の
所得から適用になります。なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
〈外部リンク〉

