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板柳町下水道指定工事業者の指定について

 板柳町では、排水設備等の新設等の工事は、条例で定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「排水設備責任技術者」という。)が専属する工事業者として指定した板柳町下水道指定工事業者でなければ施工できません(板柳町下水道条例第5条第1項)。板柳町では規則により指定工事業者の資格要件を定めておりますので、要件を満たしているかご確認のうえ、指定を受けようとする場合は、下記の書類を提出してください。

 

【資格要件】

(1)排水設備工事責任技術者1名以上及び排水設備工事配管工2名以上専属していること。

(2)工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3)青森県内に営業所を有していること。

(4)次のいずれの場合にも該当しないこと。

 ア 指定工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 イ 指定工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 ウ 指定工事業者(法人にあっては代表者)が下水道に関する法令に違反する行為により指定を取り消されてから二年を経過していない場合

 エ 指定工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 

【提出書類】

下水道指定工事業者指定申請書エクセルファイル(42KB)

営業所の付近見取図エクセルファイル(35KB)

専属責任技術者及び配管工名簿エクセルファイル(37KB)

機械器具調書エクセルファイル(35KB)

 

【添付書類】

  • 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録証明書、身分証明書及び経歴書、前年度分の納税証明書(国【その3の2】・県・市町村税) (写し可)、前年度分の工事経歴書
  • 法人の場合は、代表者に関する住民票記載事項証明書又は外国人登録証明書、代表者に関する身分証明書及び経歴書、印鑑証明書、前年度分の法人の納税証明書(国【その3の3】・県・市町村税)(写し可)、前年度分の工事経歴書、定款及び商業登記簿謄本の写し、身分証明書(役員の分)
  • 常時置く責任技術者及び配管工の雇用関係を証する書類
  • 常時置く責任技術者及び配管工についての資格を証する書類の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

【申請手数料】

 10,000円

 

指定排水設備工事業者の変更・廃業等について

 

 次に掲げる事項に該当するときは速やかに下記提出書類及び関係する添付書類を提出してください。

①営業を廃止又は休止するとき。

②店舗を移転したとき。

③組織を変更したとき。

④代表者に異動があったとき。

⑤責任技術者又は配管工に異動があったとき。

 

【提出書類】

【添付書類】

①店舗を異動したとき

  • 登記簿謄本

②組織を変更したとき

  • 印鑑証明(変更した場合)
  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 配管工等名簿(変更した場合)

③代表者に異動があったとき

  • 印鑑証明(変更した場合)
  • 代表者の履歴書
  • 代表者の身分証明
  • 代表者の住民票
  • 登記簿謄本

④責任技術者又は配管工に異動があったとき。

 

指定排水設備工事業者の指定期間の更新について

 

指定工事業者が引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了の一か月前までに下記の書類を提出してください。

 

【提出書類】

下水道指定工事業者指定申請書エクセルファイル(42KB)

専属責任技術者及び配管工名簿エクセルファイル(38KB)

 

【添付書類】

  • 個人の場合は、前年度分の納税証明書(国【その3の2】・県・市町村税) (写し可)、前年度の工事経歴書、常時置く責任技術者及び配管工についての資格を証する書類の写し
  • 法人の場合は、前年度分の法人の納税証明書(国【その3の3】・県・市町村税)(写し可)、前年度の工事経歴書、常時置く責任技術者及び配管工についての資格を証する書類の写し

 

【申請手数料】

 10,000円

 

お問い合わせ

 

上下水道課 業務管理係
℡:0172-79-1057

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