○板柳町名誉町民条例施行規則
平成五年十二月二十四日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町名誉町民条例(平成五年板柳町条例第十三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第二号)に登録し、その事績を町が発行する広報紙に掲載して公表する。
(住所の変更等の届出)
第三条 名誉町民の称号を受けた者が本籍及び住所並びに氏名を変更したときは、直ちに変更届(様式第三号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の者が死亡したときはその遺族又は関係者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(会長並びに会議等)
第四条 板柳町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期並びに会長の職責並びに会議に関する規定は、板柳町褒賞規則(昭和三十六年板柳町規則第十号)第十条を準用する。この場合に「審査会」とあるのは、「委員会」と読み替えるものとする。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)