○板柳町議会事務局設置条例

昭和三十六年三月二十五日

条例第十一号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき板柳町議会に事務局を置く。

第二条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

第三条 事務局に職員を置く。

第五条 事務局の職員は、議長の命を受け議会の庶務に従事する。

第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

板柳町議会事務局設置条例

昭和36年3月25日 条例第11号

(昭和36年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月25日 条例第11号