○板柳町議会事務局設置条例
昭和三十六年三月二十五日
条例第十一号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき板柳町議会に事務局を置く。
第二条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
第三条 事務局に職員を置く。
第四条 前条の職員の定数は、板柳町職員定数条例(昭和四十二年板柳町条例第九号)による。
第五条 事務局の職員は、議長の命を受け議会の庶務に従事する。
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。