○板柳町業務分掌規則
平成七年六月二十二日
規則第二号
板柳町業務分掌規則(昭和三十九年板柳町規則第八号)の全部を次のように改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び業務分掌並びに職務権限等について基準を定め、業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平二八規則一一・一部改正)
一 課 板柳町課設置条例(昭和三十五年板柳町条例第二十一号)第一条に規定する課をいう。
二 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
三 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。
四 不在 出張、病気その他の理由により決定を得ることができない状態にあることをいう。
(平一八規則一・平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)
(税務会計課の設置)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第五項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、税務会計課を置く。
2 税務会計課は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、町長が必要と認める範囲内において、町長の権限に属する事務を行う。
(平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)
(係の設置)
第四条 課に次の各号に掲げる係を置く。
一 総務課 庶務係、行政係、人事係、電子計算係、消防防災係
二 企画財政課 企画調整係、財政係
三 税務会計課 税務係、徴収係、資産税係、出納係
四 町民生活課 町民年金係、環境係
五 健康推進課 健康推進係、国保医療係
六 介護福祉課 福祉係、介護保険係
七 産業振興課 農政係、農業振興係
八 商工観光課 地域振興係、施設管理係
九 地域整備課 地域整備係
(平八規則一九・平一一規則一七・平一二規則一一・平一三規則一五・平一四規則二四・平二〇規則一四・平二二規則八・平二五規則二・平二六規則一六・平二八規則一一・令三規則一五・令六規則一二・一部改正)
第二章 業務分掌
(業務分掌)
第五条 課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとする。
(新規業務の分類及び所属決定)
第六条 新たに業務が発生し、又は前条に定める業務の内容について疑義が生じた場合は、総務課長が課長と協議して当該業務を分類し、町長の指示を得てその業務の属する課及び係等を定める。
(令三規則一五・一部改正)
第三章 職位の設定
(職位の設定)
第七条 課に次の各号に掲げる職位を置く。
一 課長
二 課長補佐
三 係長
第四章 職務及び職務権限
(課長の職務)
第八条 課長は、町長及び副町長の指揮監督を受け、おおむね次の職務を行う。
一 町長及び副町長を補助する。
二 課の主要業務の企画及び運営方針の策定をする。
三 所管業務の処理計画を作成し、課長補佐及び係長に指示する。
四 課の職員を指揮監督する。
五 別に定めるところにより専決等の事務を執行する。
(平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)
(課長補佐の職務)
第九条 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
(係長の職務)
第十条 係長は、上司の命を受け、おおむね次の職務を行う。
一 課長の指示を受け、係等の事務を掌理する。
二 事務処理の方法及び方針を明示し、配置職員(第七条第一項に定めた職員を除く。)を指揮監督する。
(令三規則一五・一部改正)
(配置職員の職務)
第十一条 配置職員は、上司の指示に従い、事務を処理する。
(職務権限の行使)
第十二条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
2 各職位は、職務権限を行使するに当たり、命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
3 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
(代理)
第十三条 町長が不在の場合は、副町長がその職務を代理する。
2 町長、副町長がともに不在の場合は、その職務を主管する課長が代理する。
3 町長、副町長、主管課長がともに不在の場合は、総務課長が代理する。
4 この規則によって権限を持つ者が不在の場合は、その直上位者が代理するものとする。ただし、課長が不在の場合は、課長補佐が代理するものとする。
(平一九規則二二・一部改正)
(代理の原則)
第十四条 前条の規定により代理をした場合は、速やかに当該権限を有する者に引継がなければならない。
2 前条の規定により代理をする場合、重要若しくは異例に属する事項及び新規の計画に関する事項についてはこれをすることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年三月二九日規則第一九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二七日規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二九日規則第一七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二八日規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二〇日規則第一六号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第二四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第四号ロの改正規定は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一七年四月二二日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年四月一三日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年三月二六日規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月三〇日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町業務分掌規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二五年六月二六日規則第二号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月二四日規則第一五号)
この規則は、令和三年三月一日から施行する。
附則(令和三年三月二二日規則第一九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(板柳町ふるさとセンター業務分掌規則の廃止)
2 板柳町ふるさとセンター業務分掌規則(昭和六十年板柳町規則第十三号)は、廃止する。
別表(第五条関係)
(令三規則一九・全改、令六規則一二・一部改正)
課名 | 係等名 | 分掌業務 |
総務課 | 庶務係 | 庁舎内外の管理及び取締に関すること。 |
公用自動車の管理に関すること。 | ||
庁中儀式に関すること。 | ||
文書及び郵便物件の収受発送に関すること。 | ||
文書審査に関すること。 | ||
福祉センターの管理に関すること。 | ||
町有財産の管理に関すること。 | ||
町村会に関すること。 | ||
行政バスの運転及び維持管理に関すること。 | ||
街灯に関すること。 | ||
行政係 | 事務引継に関すること。 | |
町議会に関すること。 | ||
叙勲、名誉町民及び褒賞等に関すこと。 | ||
条例及び規則等の審査並びに公告式に関すること。 | ||
地方分権に関すること。 | ||
情報公開及び個人情報保護に関すること。 | ||
行政手続に関すること。 | ||
地縁団体に関すること。 | ||
町長の資産公開に関すること。 | ||
人権擁護及び行政相談に関すること。 | ||
固定資産評価審査委員会に関すること。 | ||
国際交流に関すること。 | ||
人事係 | 職員の人事及び給与等に関すること。 | |
職員の勤務に関すること。 | ||
職員の研修に関すること。 | ||
職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 | ||
職員共済組合及び退職手当組合に関すること。 | ||
職員の懲戒及び表彰に関すること。 | ||
人事行政の運営等の状況の公表に関すること。 | ||
電子計算係 | 情報の通信及び管理に関すること。 | |
情報セキュリティに関すること。 | ||
IT関連事業に関すること。 | ||
ハードウェアの保守及び管理に関すること。 | ||
ソフトウェアの保守及び管理に関すること。 | ||
庁内ネットワークの保守及び管理に関すること。 | ||
システム開発及び設計に関すること。 | ||
メールの設定及び管理に関すること。 | ||
町ホームページの管理に関すること。 | ||
消防防災係 | 消防団に関すること。 | |
水防団に関すること。 | ||
消防水利維持管理に関すること。 | ||
火災以外のり災証明に関すること。 | ||
火薬類消費許可に関すること。 | ||
弘前地区消防事務組合に関すること。 | ||
地域防災計画に関すること。 | ||
防災行政無線に関すること。 | ||
行政連絡員に関すること。 | ||
交通安全対策に関すること。 | ||
企画財政課 | 企画調整係 | 町重点事業の企画立案及び調整に関すること。 |
町長期振興計画に関すること。 | ||
広域行政に関すること。 | ||
地方拠点都市計画に関すること。 | ||
地方バス路線維持対策に関すること。 | ||
土地利用計画に関すること。 | ||
資源及びエネルギーに関すること。 | ||
広報広聴に関すること。 | ||
町の記録に関すること。 | ||
各種統計に関すること。 | ||
コミュニティに関すること。 | ||
町マスコットキャラクターの管理に関すること。 | ||
移住・定住に関すること。 | ||
財政係 | 予算編成に関すること。 | |
町債に関すること。 | ||
基金の管理に関すること。 | ||
資金計画及び予算執行計画に関すること。 | ||
予算管理に関すること。 | ||
予算執行の審査に関すること。 | ||
公共施設調査に関すること。 | ||
地方財政状況調査に関すること。 | ||
調定の審査及び収入状況に関すること。 | ||
町財政状況の公表に関すること。 | ||
地方交付税に関すること。 | ||
物品の集中購入に関すること。 | ||
入札及び契約事務に関すること。 | ||
税務会計課 | 税務係 | 農業所得に関すること。 |
国税及び町県民税に関すること。 | ||
国民健康保険税に関すること。 | ||
入湯税に関すること。 | ||
軽自動車税に関すること。 | ||
たばこ税に関すること。 | ||
徴収係 | 町税の徴収に関すること。 | |
滞納整理に関すること。 | ||
納税組合に関すること。 | ||
過誤納金の還付に関すること。 | ||
資産税係 | 固定資産税に関すること。 | |
土地及び家屋の現況調査に関すること。 | ||
国土調査に関すること。 | ||
出納係 | 決算の調製に関すること。 | |
資産計画に関すること。 | ||
収入の審査及び収入伝票の照合確認に関すること。 | ||
口座振込等による公金の収納に関すること。 | ||
振出される小切手と支出命令票の照合確認に関すること。 | ||
小口現金払に関すること。 | ||
予算執行票及び支出命令票の審査に関すること。 | ||
庁用物品の保管出納に関すること。 | ||
備品保管倉庫の保全管理に関すること。 | ||
町民生活課 | 町民年金係 | 住民基本台帳に関すること。 |
個人番号に関すること。 | ||
印鑑登録及び証明に関すること。 | ||
埋、火葬許可に関すること。 | ||
自動車の臨時運行許可証の交付に関すること。 | ||
出産育児一時金及び葬祭費の申請に関すること。 | ||
転出証明書、戸籍及び住民謄抄本の交付に関すること。 | ||
税務に係る諸証明書の交付に関すること。 | ||
自衛官募集に関すること。 | ||
戸籍簿、戸籍附票及び原戸籍簿の管理に関すること。 | ||
犯罪名簿の整理保管に関すること。 | ||
人口動態に関すること。 | ||
相続税法第五十八条第一項に関すること。 | ||
戸籍関係諸報告に関すること。 | ||
外国人の居住地届出等事務に関すること。 | ||
その他窓口関係事務に関すること。 | ||
国民年金に関すること。 | ||
環境係 | 環境保護、環境衛生に関すること。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務に関すること。 | ||
一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。 | ||
自然保護及び公害に関すること。 | ||
斎場の管理運営に関すること。 | ||
墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務に関すること。 | ||
町営墓地の管理運営に関すること。 | ||
公衆浴場に関すること。 | ||
動物の飼養に関すること。 | ||
化製場等に関する法律に基づく事務に関すること。 | ||
健康推進課 | 健康推進係 | 町民の健康づくりに関すること。 |
健康づくり推進協議会に関すること。 | ||
感染症予防に関すること。 | ||
精神衛生及び特定疾患に関すること。 | ||
各種予防接種に関すること。 | ||
生活習慣病検診に関すること。 | ||
食生活改善に関すること。 | ||
保健衛生協力委員に関すること。 | ||
保健師事務に関すること。 | ||
保健師活動事務に関すること。 | ||
国保医療係 | 国民健康保険事業及び運営に関すること。 | |
国民健康保険運営協議会に関すること。 | ||
診療報酬の確認事務に関すること。 | ||
保険証の更新及び審査に関すること。 | ||
後期高齢者医療に関すること。 | ||
介護福祉課 | 福祉係 | 生活保護に関すること。 |
民生児童委員に関すること。 | ||
社会福祉協議会に関すること。 | ||
老人福祉に関すること。 | ||
出稼ぎ対策に関すること。 | ||
防犯に関すること。 | ||
老人ホーム入所措置に関すること。 | ||
軍人恩給及び戦死者並びに遺族に関すること。 | ||
身体障害者福祉に関すること。 | ||
子ども手当及び児童手当に関すること。 | ||
保育所に関すること。 | ||
母子家庭医療給付に関すること。 | ||
知的障害児福祉に関すること。 | ||
児童扶養手当に関すること。 | ||
母子及び父子に関すること。 | ||
健康福祉事業計画策定委員会に関すること。 | ||
介護保険係 | 要介護認定に関すること。 | |
介護保険給付に関すること。 | ||
介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 | ||
介護保険事業者に関すること。 | ||
産業振興課 | 農政係 | りんご生産に関すること。 |
水稲生産に関すること。 | ||
米穀流通に関すること。 | ||
農業用機械・施設に関すること。 | ||
農業共済に関すること。 | ||
農業災害に関すること。 | ||
農業振興係 | 農業振興計画に関すること。 | |
園芸研究に関すること。 | ||
畜産に関すること。 | ||
農業講座の開設に関すること。 | ||
農業後継者及び農業団体の育成に関すること。 | ||
有害鳥獣駆除に関すること。 | ||
分収造林に関すること。 | ||
農業構造改善事業の推進に関すること。 | ||
農業経営基盤強化促進対策事業の推進に関すること。 | ||
農業経営指導に関すること。 | ||
農業振興地域整備事業計画に関すること。 | ||
地場産業振興に関すること。 | ||
緑化推進に関すること。 | ||
商工観光課 | 地域振興係 | 商工業の振興に関すること。 |
商工業団体の育成に関すること。 | ||
観光事業に関すること。 | ||
物産に関すること。 | ||
消費者対策に関すること。 | ||
各種イベントの開催に関すること。 | ||
半島振興に関すること。 | ||
企業誘致及び誘致企業に関すること。 | ||
融資関係に関すること。 | ||
施設管理係 | ふるさとセンターの施設管理に関すること。 | |
体験農業の推進に関すること。 | ||
りんご等農産物加工に関すること。 | ||
地場産業の開発及び育成に関すること。 | ||
りんご資料の収集、保存及び展示に関すること。 | ||
りんご等農産物の展示試験に関すること。 | ||
財団法人板柳町産業振興公社りんごワーク研究所に関すること。 | ||
地域整備課 | 地域整備係 | 町営住宅に関すること。 |
除排雪に関すること。 | ||
建設機械、保有自動車の維持管理に関すること。 | ||
建設工事資格審査に関すること。 | ||
町道及び農道の使用並びに占用に関すること。 | ||
開発行為に関すること。 | ||
建築確認に関すること。 | ||
公園の管理に関すること。 | ||
町駐輪場に関すること。 | ||
都市計画に関すること。 | ||
都市景観事業に関すること。 | ||
都市公園及び都市緑地に関すること。 | ||
街路事業に関すること。 | ||
屋外広告物の表示又は掲出の許可等に関すること。 | ||
道路事業の新設、改良及び維持補修に関すること。 | ||
消融雪事業に関すること。 | ||
道路付属施設事業に関すること。 | ||
町道及び農道の管理に関すること。 | ||
ほ場整備事業に関すること。 | ||
用排水路の整備に関すること。 | ||
農村環境整備に関すること。 | ||
農村公園の整備に関すること。 | ||
水防及び災害復旧に関すること。 | ||
町雪置き場に関すること。 | ||
行政財産(法定外公共物)に関すること。 | ||
町除雪センターの管理に関すること。 | ||
除雪機の維持管理に関すること。 | ||
橋梁事業に関すること。 |