○板柳町行政連絡員設置規則

昭和三十六年三月十五日

規則第十三号

第一条 この規則は、町民との連絡を緊密にして、町行政の円滑なる運営を図るため行政連絡員を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四規則一一・一部改正)

第二条 行政連絡員の設置区分は、別表行政連絡員設置の地区及び町内区分により設置する。

(昭四四規則一一・一部改正)

第三条 行政連絡員の職務は、概ね次のとおりとする。

 町の告知、指示又は連絡事項を速やかに担当町内住民に周知徹底するものとする。

 随時担当町内と町との連絡を緊密にし、町行政を円滑ならしめるよう協力するものとする。

(昭四四規則一一・一部改正)

第四条 第一条の目的を推進するため、各町内に補助員を設けることができる。

第五条 行政連絡員は、町内会の推薦により町長が委嘱する。

2 行政連絡員推薦の様式(以下「行政連絡員推薦書」という。)は、別記様式のとおりとする。

3 補助員を設けたときは、行政連絡員は速やかに町長にその氏名を報告しなければならない。

(昭四四規則一一・一部改正)

第六条 行政連絡員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 行政連絡員がその任期を満了する場合(任期中途において辞任する場合も含む。)においては、十日前までに、前条第二項に規定する行政連絡員推薦書を町長に提出しなければならない。

3 行政連絡員の任期が満了するとき、前項に規定する行政連絡推薦書を提出しないときは再任したものとする。

(昭四四規則一一・平一八規則二・一部改正)

第七条 行政連絡員及び補助員に対する報酬は、板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の定めるところによる。

(昭四四規則一一・一部改正)

第八条 この規則施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年五月三一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年一一月一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月一日から適用する。ただし、第六条の任期改正については、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月二七日規則第二号)

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五七年一二月二一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月十日から適用する。

(平成一八年四月一三日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第二条関係)

(昭四四規則七・昭四四規則一一・昭五〇規則一・昭五一規則二・昭五七規則五・一部改正)

行政連絡員設置の地区及び区分

板柳地区

仲町、川端町、表町、博労町、田中錦町、大町、実町、東雲町、栄町、大蔵町、掛落林、小幡、常盤町、三千石、赤田、石野、野中、広栄町、双葉町、文京町、いたや町

畑岡地区

飯田、横沢、太田、長野、深味

小阿弥地区

五幾形、大俵、日新、高増、柏木、牡丹森、狐森

沿川地区

滝井、舘野越、上常海橋、下常海橋、沖、萢子、五林平、夕顔関、四ツ谷

(平一八規則二・全改、令四規則二四・一部改正)

画像

板柳町行政連絡員設置規則

昭和36年3月15日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年3月15日 規則第13号
昭和44年5月31日 規則第7号
昭和44年11月1日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和51年4月27日 規則第2号
昭和57年12月21日 規則第5号
平成18年4月13日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第24号