○公職選挙法執行規程
昭和四十二年四月二十日
選管告示第三十七号
公職選挙法執行規程(昭和三十四年板柳町選挙管理委員会規程第四号)の全部を改正する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)に基づき、板柳町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。
第二章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第三条 法第百三十条第一項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第一号によらなければならない。
第三章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第四条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の標示は、法第百四十一条第三項の規定によって委員会が交付する様式第四号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声器にあっては送話口の下部、その他見やすいところにその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第五条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
3 表示板の交付を受けた者又はその代理人は、選挙が終了したとき若しくは候補者たることを辞したとき、又は死亡したときは、直ちにこれを委員会に返付しなければならない。
第三章の二 ビラ及び証紙の交付等
(平一九選管告示一・追加)
(ビラ及び証紙の交付等)
第五条の二 法第百四十二条第一項の規定により、板柳町議会議員及び板柳町長の選挙における公職の候補者が頒布するビラの届出は、様式第四号の二による届出書にそのビラ(二種類のビラがある場合には、その二種類)を添えてしなければならない。
2 法第百四十二条第七項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第四号の三によるものとする。
6 立候補の届出を却下された場合、候補者が死亡した場合、届出を取り下げられた場合又は候補者たることを辞した場合(届出を取り下げられたもの又は候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、交付された証紙は、直ちに返付しなければならない。
(平一九選管告示一・追加、令三選管告示六・一部改正)
第四章 ポスター掲示場
(昭五九選管告示一四九・全改)
(ポスター掲示場の設置)
第六条 板柳町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例(昭和五十八年板柳町条例第十七号)の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第五号によるものとする。
2 委員会は、前項の規定による掲示場を設置したときは、その設置場所を告示するものとする。
(昭五九選管告示一四九・全改)
(掲示場の設置期間及び掲示方法)
第七条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置するものとする。
2 候補者は、立候補届出の日から、掲示場に法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示できる箇所は、次条の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の順位と同一の番号が付された区画とする。
(昭五九選管告示一四九・全改)
(掲示区画の番号)
第八条 掲示場の区画数は、各選挙ごとに委員会が定め、それぞれの区画に番号を付すものとする。
2 前項の番号は、右端の上の区画を一、下の区画を二とし、以下左の方向へ、上の区画、下の区画の順に番号を付すものとする。
(昭五九選管告示一四九・全改)
(掲示場の管理)
第八条の二 委員会は、ポスターが第七条第二項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、掲示責任者に、直ちに掲示の訂正を求めるものとする。
2 委員会は、候補者が立候補の辞退、死亡又は立候補届出の却下等により候補者でなくなった場合においては、当該候補者に係るポスターを、直ちに撤去し、又は撤去させるものとする。
3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があるときは、直ちに掲示責任者にその旨を通知するものとする。
(昭五九選管告示一四九・全改)
第五章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第九条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第百四十二条の規定により、通常葉書を郵便局から買受けるため、若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を一枚及び法第百四十九条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を二枚交付しなければならない。
第六章 標旗及び腕章
(標旗)
第十条 法第百六十四条の五第三項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第八号による。
(腕章)
第十一条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第百四十一条の二第二項の規定によって着用する腕章は、様式第九号による。
2 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の八第二項の規定によって着用する腕章は、様式第十号による。
(標旗及び腕章の交付)
第十二条 第五条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。この場合において「表示板」とあるを「標旗」又は「腕章」と読み替えるものとする。
第七章 選挙運動に関する収入及び支出
(平五選管告示二六・改称)
(出納責任者の選任の届出等)
第十三条 法第百八十条第三項及び法第百八十二条第一項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第十一号による。
2 法第百八十三条第二項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第十二号による。
(令四選管告示二三・一部改正)
(報告書の公表の方法)
第十四条 法第百九十二条第一項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例による。
(報告書の閲覧)
第十五条 法第百九十二条第四項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。
(実費弁償及び報償の額)
第十六条 法第百九十七条の二第一項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料 (食事料二食分を含む。)一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円(一日につき三千円)
ヘ 茶菓料 一日につき五百円
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 一万円以内
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割以内
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円
2 選挙運動に従事する者に対して支給することができる報酬の額の基準は、選挙運動のために使用する事務員にあっては一人一日につき一万円以内とし、専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては一人一日につき一万五千円以内とする。
(平五選管告示二六・追加)
第八章 雑則
(昭五九選管告示一四九・追加)
(その他)
第十七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
(昭五九選管告示一四九・追加、平五選管告示二六・旧第十六条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 街頭演説等の場合標旗及び腕章等に関する規程(昭和三十四年板柳町選挙管理委員会規程第五号)は、廃止する。
附則(昭和五三年一二月一九日選管告示第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一月二五日選管告示第一四九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月三一日選管告示第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年四月六日選管告示第一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和三年三月一七日選管告示第六号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日選管告示第二三号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令3選管告示6・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(昭五九選管告示一四九・全改)
様式第六号 削除
(昭五九選管告示一四九)
(令4選管告示23・全改)
(昭五三選管告示三八・一部改正)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・全改)
(令4選管告示23・追加)