○板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成六年三月二十五日

規則第二十四号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年板柳町条例第三十一号)第二条第三号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第二条 前条の特例は、次の各号に掲げるとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間を与えることができる。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通をしゃ断され又は隔離された場合

 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し又は意見を申し出る場合

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間

 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

十一 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

十二 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(平七規則一四・平二二規則一八・平二八規則二三・令二規則一九・一部改正)

(手続)

第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二七日規則第一四号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第一八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年一月二八日規則第一九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年3月25日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年3月25日 規則第24号
平成7年3月27日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第23号
令和2年1月28日 規則第19号