○板柳町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十六年二月二十七日
条例第三号
(目的)
第一条 町議会議員(以下「議員」という。)にはこの条例に定めるところによって、議員報酬を支給し費用を弁償する。
(平二〇条例七・一部改正)
(議員報酬)
第二条 議会の議長、副議長、及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
一 議長 月額 二八六、〇〇〇円
二 副議長 月額 二四七、〇〇〇円
三 議員 月額 二三五、〇〇〇円
(昭三九条例二九・昭四〇条例一六・昭四二条例二九・昭四四条例一五・昭四五条例一四・昭四六条例一五・昭四七条例一四・昭四八条例二四・昭四九条例三三・昭五〇条例三九・昭五一条例六・昭五二条例一七・昭五三条例一〇・昭五五条例一三・昭五六条例五・昭五九条例三・昭六一条例一五・平元条例八・平三条例二四・平六条例五・平一五条例七・平二〇条例七・一部改正)
第三条 議員の議員報酬は、その任期の始期の日から計算して支給する。
2 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。
3 前二項の日割計算の方法は、その月の現日数による。
(平二〇条例七・一部改正)
第四条 議長、副議長、及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日までの議員報酬を支給する。
(平二〇条例七・一部改正)
第五条 削除
(昭四〇条例一六)
(費用弁償)
第六条 議員が町長の招集に応じて会議に出席したとき又は板柳町議会委員会条例(昭和三十九年板柳町条例第二号)第二条各号、第四条の二及び第五条に規定する委員会の招集に応じて会議に出席したときは、費用弁償として一日につき千円を支給する。
2 議員が公務のため町外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(平九条例二・全改、平一七条例二四・一部改正)
(準用)
第七条 前条第二項の旅費については、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号。以下「旅費条例」という。)を準用し、次のとおり適用する。
二 旅費条例別表第三 町長の項
三 旅費条例別表第四、第五及び第六 町長、副町長、教育長の項
2 議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平七条例二四・平八条例三・平九条例二・平一八条例二〇・平一九条例二三・平二〇条例七・令二条例二〇・令三条例二二・一部改正)
附則
附則(昭和三八年一月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年一〇月一日条例第二九号)
この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則(昭和四〇年九月三〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。ただし、第五条の削除規定は、昭和四十年十月一日から適用する。
附則(昭和四二年一二月二五日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月三一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年三月三〇日条例第一四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年五月一七日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年六月二一日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年九月二八日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二六日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年二月三日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。
附則(昭和五一年六月二八日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二七日条例第一七号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和五四年一二月二七日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年一二月二二日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月一日から適用する。
附則(昭和五九年七月二日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年三月二六日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例(昭和四十四年板柳町条例第二号)の規定に基づいて当該報酬を基礎として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例の規定による当該報酬を基礎とする期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年一一月六日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例(昭和四十四年板柳町条例第二号)の規定に基づいて当該報酬を基礎として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例の規定による当該報酬を基礎とする期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年三月二九日条例第二四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年六月二九日条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例(昭和四十四年板柳町条例第二号)の規定に基づいて当該報酬を基礎として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び板柳町議会議員期末手当支給条例の規定による当該報酬を基礎とする期末手当の内払とみなす。
附則(平成七年三月二二日条例第二四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年六月一六日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一一月一二日条例第七号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二三日条例第二四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第二〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年九月一二日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日条例第二〇号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一六日条例第二二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。