○板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成六年九月二十九日

条例第九号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 旅費(第三条―第二十九条)

第三章 費用弁償(第三十条・第三十一条)

第四章 雑則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例七・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第一条で定めるその附属の島の在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)は、別表第一に定めるものをいう。

第二章 旅費

(令元条例七・章名追加)

(旅費の支給)

第三条 職員等(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張し、又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に掲げる各号に定めるものを旅費として支給することができる。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金額

 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額の範囲内の額

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災により概算払を受けた旅費の額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる各号に定める金額を旅費として支給することができる。ただし、支給することができる額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(令元条例一三・令元条例七・一部改正)

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。この場合において、旅行命令書は簿冊とすることを妨げない。

(平一九条例二三・令元条例七・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(平一九条例二三・令元条例七・一部改正)

(旅費の種類)

第六条 内国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 外国旅行旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第七条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。

 運賃の等級を二階級以上に区分する線路による旅行の場合の運賃の等級は、上級の運賃とする。

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金及び座席指定料金

 公務上の必要により別に特別車両を必要とした旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金及び座席指定料金のほか特別車両料金。ただし、特別車両料金の支給については、町長が別に定める。

2 前項第二号に規定する急行料金は、次に掲げる各号の一に該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

(船賃)

第八条 船賃の額は、水路旅行について路程に応じ、次の各号に掲げるところにより旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金を支給する。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 特別職の職員については、上級の運賃

 一般職の職員については、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

 第三号の規定に該当する船舶で特別船室料を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第九条 航空賃は、町長が公務上必要と認めた場合に限り、航空旅行の路程に応じ現に支払った旅客運賃により支給する。

(車賃)

第十条 車賃は、陸路(鉄道、その他公共交通機関を除く。以下本条において同じ。)旅行に応じ一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃を支弁することができない場合には実費額、又は定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用して旅行するのが通常の経路である場合には当該運賃を車賃として実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第二十五条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十一条 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額を内国旅行は別表第二により、外国旅行は別表第四により支給する。ただし、当分の間、町長、副町長、教育長及び一般職の職員の内国旅行に係る日当については、次に定めるところによるものとする。

 別表第二の丙地方へ旅行する場合における日当は、これを支給しない。

 別表第二の甲地方、乙地方及び丙地方へ一日に限り旅行する場合における日当は、これを支給しない。

(平一二条例三七・平一五条例二二・平一七条例一五・平一八条例二四・平一九条例二三・一部改正)

(宿泊料)

第十二条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たり、内国旅行は別表第三の定額により、外国旅行は別表第五の定額により支給する。

2 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。ただし、車中泊の宿泊料は、内国旅行については別表第三の県内の宿泊料を、外国旅行については別表第五の旅行先の区分に応じた額の十分の七に相当する額を支給する。

(移転料)

第十三条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第三の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第十四条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第二の日当定額の五日分及び別表第三の宿泊料県内定額の五夜分に相当する額により支給する。ただし、職員のための町公舎又は自宅に入居する場合には、日当定額の二日分及び宿泊料県内定額の二夜分に相当する額を支給する。

(平二一条例二五・一部改正)

(扶養親族移転料)

第十五条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に掲げる額により支給する。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人毎にその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の三分の二に相当する額

 六歳以上十二歳未満の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の三分の一に相当する額

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第十三条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号に規定する額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(食卓料)

第十六条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たり別表第五の定額により支給する。

(支度料)

第十七条 支度料は、出張の旅行期間に応じた別表第六の定額により支給する。

2 本邦から出張中を命ぜられた者が過去において支度料を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(平一五条例二二・平一九条例二三・令三条例二二・一部改正)

(旅行雑費)

第十八条 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、査証手数料、入出国税及び空港使用料の実費額により支給する。

(平一四条例二三・一部改正)

(死亡手当)

第十九条 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、別表第六の定額により支給する。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十九条第二項の規定は、第三条第二項第五号に該当する場合において、第一項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅費の計算)

第二十条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第二十一条 旅費計算上の旅行日数は、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第一項ただし書及び第二項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在における日当及び宿泊料の計算)

第二十二条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の二割、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の三割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時的に他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除いて計算する。

(在勤地等以外の地から旅行する場合の旅費)

第二十三条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(日当の額を異にした場合の日当の額)

第二十四条 一日の旅行において日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(年度経過等の旅費の計算)

第二十五条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続及び精算)

第二十六条 旅費の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする場合は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して二週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(日額旅費)

第二十七条 第六条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

 長期間の研修、講習、訓練又はその他これらに類する目的のための旅行

 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める旅費を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第二十八条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出張して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第二十九条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第六号に掲げる順序による。この場合において同順位者があるときは年長者を優先する。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第十五条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 費用弁償

(令元条例七・追加)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第三十条 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(令元条例七・追加)

(証人等の費用弁償)

第三十一条 職員以外の者が、任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第三条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による費用弁償について準用する。

4 第一項の規定に該当する旅行は、任命権者以外の機関の発行する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第六項まで及び第五条の規定を準用する。

6 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、任命権者以外の機関が町長に協議して定める。

(令元条例七・追加)

第四章 雑則

(令元条例七・旧第二章繰下)

(旅費の調整)

第三十二条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情による場合若しくは当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 公用車又は私有自動車を利用した場合には、町長が別に定める。

(令元条例七・旧第三十条繰下)

(旅費の特例)

第三十三条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十八条の規定による費用又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令元条例七・旧第三十一条繰下)

(委任)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令元条例七・旧第三十二条繰下)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第一八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第三七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二〇日条例第二三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一五年三月一九日条例第二二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行し、改正後の板柳町職員等旅費に関する条例の規定は、同日以後に命令又は依頼される旅行について適用し、同日前に命令又は依頼される旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年三月二三日条例第一五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二一年三月二三日条例第二五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年九月一三日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一一日条例第一三号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和三年三月一六日条例第二二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和七年三月一三日条例第二五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一五条例二二・平一七条例一五・平一九条例二三・一部改正)

区分

旅行命令権者

町長

副町長

課長

摘要

イ 副町長の旅行命令

ロ 課長、課長補佐、係長及び配置職員の外国旅行命令

イ 課長及び委員並びに委員等以外の旅行命令

ロ 課長以外の職員の宿泊を要する旅行命令

ハ 課長以外の職員の青森県(以下「県」という。)外の内国旅行命令

イ 課長補佐、係長及び配置職員の県内の旅行(宿泊を要するものを除く。)命令

備考

1 委員並びに委員等以外とは、板柳町報酬及び費用弁償条例及び板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例に定める町長が所掌する委員及び委員等以外の者をいう。

2 課長には、会計管理者を含む。

別表第二(第十一条、第十四条関係)

(平一四条例二三・平一七条例一五・平一八条例二四・平一九条例二三・一部改正)

区分

職名

日当

甲地方

乙地方

丙地方

町長

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

副町長・教育長

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一般職職員

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

備考

1 医療職給料表一の適用を受ける病院長(院長に相当する医療業務を行う職務にある者を含む。以下同じ。)及び副院長は、副町長・教育長の項を適用する。

2 甲地方とは、県外とする。

3 乙地方とは、八戸市、十和田市、むつ市、三沢市、下北郡、上北郡及び三戸郡とする。

4 丙地方とは、甲地方及び乙地方を除く地域とする。

別表第三(第十二条、第十三条、第十四条関係)

(平一八条例二四・全改、平一九条例二三・一部改正)

区分

職名

宿泊料

移転料

県内

県外

町長

一〇、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

五十km未満 九三、〇〇〇円

五十km以上百km未満 一〇七、〇〇〇円

百km以上三百km未満 一三二、〇〇〇円

三百km以上五百km未満 一六三、〇〇〇円

五百km以上千km未満 二一六、〇〇〇円

千km以上 二二七、〇〇〇円

副町長

教育長

九、五〇〇円

一二、五〇〇円

一般職職員

八、五〇〇円

一二、〇〇〇円

備考

1 医療職給料表一の適用を受ける病院長及び副院長は、副町長・教育長の項を適用する。

別表第四(第十一条関係)

(平二六条例一一・全改、令七条例二五・一部改正)

区分

職名

日当

指定都市

甲地方

乙地方

町長

副町長

教育長

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

一般職職員

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

備考

1 医療職給料表一の適用を受ける病院長及び副院長は、町長・副町長・教育長の項を適用する。

2 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域をいう。

3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方に定める額とする。

別表第五(第十二条、第十六条関係)

(平二六条例一一・全改、令七条例二五・一部改正)

区分

職名

宿泊料

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

町長

副町長

教育長

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

六、七〇〇円

一般職職員

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一三、〇〇〇円

五、八〇〇円

備考

1 医療職給料表一の適用を受ける病院長及び副院長は、町長・副町長・教育長の項を適用する。

2 指定都市、甲地方及び乙地方とは、別表第四備考第二項に定める地域をいう。

別表第六(第十七条、第十九条関係)

(平八条例一八・全改、平一九条例二三・一部改正)

区分

職名

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

町長

副町長

教育長

八六、〇〇〇円

一〇四、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

五八〇、〇〇〇円

一般職職員

六六、〇〇〇円

七五、〇〇〇円

八八、〇〇〇円

五二〇、〇〇〇円

備考

1 医療職給料表一の適用を受ける病院長及び副院長は、町長・副町長・教育長の項を適用する。

2 旅行期間十五日未満の出張の場合の支度料は、旅行期間一月未満の定額の二分の一に相当する額とする。

3 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、三万円以内の額とする。

板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成6年9月29日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年9月29日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第18号
平成8年12月20日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第37号
平成14年3月20日 条例第23号
平成15年3月19日 条例第22号
平成17年3月23日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年3月19日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第11号
令和元年9月13日 条例第7号
令和元年12月11日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第22号
令和7年3月13日 条例第25号